子ども手当は名称が「児童手当」に戻ります
3月30日、改正児童手当法が参院本会議で可決しました。名称をどうするのかをはじめ、二転三転もめにもめた子ども手当(児童手当)ですが、ようやくまとまり、改正児童手当法が成立しました。まず、名称は「児童手当」であり、「新」も付きません。原案にあった「子どものための……」も却下され、最終的はただの「児童手当」に落ち着きました。つまり、自公連立政権時代の名称に戻ったことになります。手当額は従前どおりで変わりはなし
2011年10月以降の子ども手当は、1人あたり月額で、3歳未満月1万5000円、3歳から小学生までは月1万円(第3子以降1万5000円)、中学生は月1万円の支給となっていました。2012年4月以降の児童手当でもこの金額は変わらず、継続されます。「児童手当」になったらもうころころ変えるのはやめてね!
<児童手当の支給額>
(2012年4月以降、1人あたり月額)
・3歳未満 =1万5000円
・3歳から小学生まで
第1子・第2子 =1万円
第3子以降 =1万5000円
・中学生 =1万円
注:後述の所得制限にひっかからない場合