不動産売買の法律・制度/不動産登記の基礎知識

自分でもできる登記の調査とその手順(3ページ目)

法務局(登記所)へ行って登記事項証明書などを取得することは、経験がなければ難しそうに感じるだろうと思いますが、地番の調べ方さえ分かればあとは意外と簡単です。購入を検討する不動産の権利関係を知りたいときなど、自分で調べてみる場合の手順を知っておきましょう。

執筆者:平野 雅之


登記事項証明書の交付を申請する

登記事項証明書の交付申請書に必要事項を記入して提出します。土地と併せて建物の登記事項証明書を申請する場合には「家屋番号又は所有者」の欄がありますが、たいていの一戸建て住宅の場合には、地番と同じ番号を記入すれば大丈夫です。何らかの事情で家屋番号が地番と異なるときは、窓口の担当者に呼ばれて確認されますが、「この土地にある建物の登記事項証明書が欲しい」あるいは「土地の所有者と同じ名義の建物の登記事項証明書が欲しい」と言えば対処してくれます。マンションの場合には、家屋番号の代わりにマンション名と部屋番号を記入しても構いません。

登記事項証明書用の申請書

登記事項証明書の申請にはこの用紙を使う


建物がある(更地ではない)土地の登記事項証明書を申請するときには、土地または建物のどちらかに共同担保目録を付けてもらうよう、申請書の該当箇所をチェックします。これにより、住宅ローンの借り入れによる抵当権など担保権の設定があるときに、私道部分など他に所有する土地の存在が分かる場合もあります。

なお、「登記事項要約書」は従来の登記簿閲覧制度に代わって発行されるものであり、証明書として使うことはできません。現在の権利関係を知るためだけであれば、この登記事項要約書でも足ります。


地積測量図、建物図面(各階平面図)の写しを申請する

地図(公図)の写しを申請するときと共通の申請書に必要事項を記入して提出します。この場合も地番や家屋番号が必要です。すでに地番が特定できているとき、地積測量図の写しは登記事項説明書と同時に申請しても構いません。建物図面(各階平面図)の写しも同時で良いのですが、家屋番号に枝番などが付いているときもあるため、いったん建物の登記事項証明書を受け取り、その家屋番号を特定してから申請するほうが確実です。


閉鎖登記簿などの閲覧は?

土地や建物の登記事項証明書を取得してその内容を確認してから、そこに記載されていない過去の内容を知りたいというときには、閉鎖登記簿の閲覧を申請します。閲覧用の申請書を提出すると名前を呼ばれ、閲覧室に入ってから以前の登記簿などを渡されます。閲覧室ではボールペンなどの使用は禁止され、登記簿のコピーなども厳禁です。閲覧した内容は、鉛筆でメモ用紙などに書き写すことになります。

閲覧用の申請書

閉鎖登記簿の閲覧や登記事項要約書にはこの用紙を使う



登記事項証明書などの登記手数料は?

法務局の窓口で申請する場合の登記事項証明書は1通700円、登記事項要約書は1通500円、地図(公図)や地積測量図、建物図面(各階平面図)などの写しは1件につき500円、登記簿などの閲覧は一つの土地、建物につきそれぞれ500円となっています(平成24年3月現在)。

手数料はいずれも収入印紙を申請書に貼付して納付しますが、登記事項証明書や図面の写しなどの場合は、申請のときに貼らなくても、それを受け取るときに引き換えで貼っても構いません。ただし、閲覧の場合は申請するときに貼ることが必要です。また、地積測量図の写しなどを申請する場合、先に収入印紙を貼ったのにもかかわらず地積測量図が存在しなかったようなときには、収入印紙を再度使えるように剥がして返してくれます。収入印紙売り場は法務局の庁舎内、もしくは隣接する建物などにあります。

なお、平成23年3月31日までは収入印紙ではなく、登記印紙という専用のものを使うことになっていました。平成23年4月1日以降は収入印紙による納付に切り替えられましたが、以前の登記印紙を未使用のまま持っている場合は、引き続きそれを使うこともできます。


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