わが国の持ち家、3分の1は「旧耐震」!
1981年6月以前の新築住宅は耐震改修を!
わが国が地震活動期に入ったことは、地震研究者の間では常識なのだそう。ところが一方で、私たちの命を守り、暮らしのベースとなっている住宅の耐震化は、思いのほか進んでいないのが現実です。
わが国の耐震基準は、建築基準法に定められています。現在の耐震基準は「新耐震設計」といわれるもの。1978年に発生した宮城沖地震の後、1980年に建築基準法の大改正が行われました。そのため、1981年6月1日以降に新築着工された建物は、それまでの耐震基準よりも厳しい耐震基準で建てられています(いわゆる「新耐震」)。
とはいえ、新耐震であれば、絶対に壊れないということではありません。実際、東日本大震災では、東北・関東で補修が必要になったマンションが1200棟を超えましたが、うち900棟以上は新耐震の建物だったそうです(高層住宅管理業協会の調査)。建築基準法が定める新耐震のレベルは、大きな地震発生時、直ちに建物が倒壊せず、人命が奪われないことを目指す最低限のものなのです。となると、1981年5月末までに建てられた旧耐震は、人命が奪われない最低限のレベルすら満たしていないということになりますが、旧耐震でかつその後に耐震診断および改修工事が行われていない住宅は、わが国の持ち家3032万戸のうち1038万戸、つまり3分の1にも上っているのです(データは「平成20年 住宅土地統計調査」より)。
自治体の耐震診断・改修の補助金も利用可
ただ、耐震改修には費用がかかり、その費用も自分で工面するのが原則です。日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(「木耐協」)によれば、近年の耐震補強工事の費用の平均額は150万円弱となっていますから、特に旧耐震住宅に多く住む年金暮らしの高齢者には、重い負担でしょう。
そのため、耐震工事を敬遠する方が少なくない現実もありますが、旧耐震の住宅についての耐震診断・改修に対し、一定の補助金を給付する自治体もあります。
自治体によって制度の有無や補助金の多寡は異なります。たとえば静岡市では、耐震性に問題のある木造住宅の補強工事に対して30万円、倒壊危険度の高い建物の場合は45万円、高齢者世帯の場合は65万円を上限に補助金が受けられます。横浜市は、一般世帯に対して150万円の補助限度額(住民税非課税世帯は225万円)と、もともと手厚い耐震改修促進事業がありましたが、木造住宅の耐震化促進のため、平成26年3月末までに工事が完了した場合、一般世帯225万円(非課税世帯300万円)と上限額がアップしています。今こそ、ご自身の住まいの自治体の制度を、さっそく確かめてみてください。
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