年間10万円以上医療費がかかった人はお金を取り戻せる!
平成24年3月期の確定申告時期となりました。2011年中に家族全員で合計して10万円以上の医療費がかかった人は、医療費控除として申告するとお金が戻ってきます。しかし、実際に申告して、節税するためには医療費のレシート等を申告書に添付するか、または申告の際に提示するといった手続きが必要です(e―Taxを利用する場合を除く)。
医療費のレシートを捨ててしまうと、申告ができなくなります。また、医療機関によっては再発行しないので、病院にかかるときはレシートをとっておきましょう。
レシートは病院別に、まとめておこう
医療費控除を受けるために、実務上は医療費の明細書という書式に医療を受けた人、続柄、病院・薬局などの所在地・名称、控除の対象となる医療費の内訳などを記すことになります。レシートを病院別にとりまとめて、ふせんなどを貼り付け、かかったお金を集計し、ホチキス止めなどをして整理しておきます。
医療費控除は治療のために買った風邪薬なども対象になりますので、ドラッグストアでもらったレシートでも申告できます。また、通院のためにかかった交通費も控除の対象になりますので、エクセルなどを利用して、毎回の通院費の内容を明らかにしておきましょう。これらはいずれも医療費の明細書に記入して、医療費控除の対象とすることができます。
家族の中で一番年収が高い人が申告するとオトク
医療費控除の申告は、本人だけではなく、一緒に住んでいる配偶者やその他親族についての医療費もとりまとめて申告することが可能です。申告手続きのポイントとしては、できるだけ高額所得者が申告すること。税率の仕組み上、高額所得者であればあるほど、節税となる率も大きくなります(所得税、住民税あわせて15%から50%までの幅があるのです)。
一方で、「医療費控除は10万円以上ないと対象にならない」と思われているようですが、あきらめてはいけません。実際には総所得金額の5%を超過していれば医療費控除を受けることができるので、給与所得者であれば年収(いわゆる額面)が311万6000円未満であれば、結果として総所得金額の5%が10万円に満たないので、医療費控除を受けることが可能です。
医療費控除の申告をすることで、節税にもなりますし、税金を理解することにもつながりますので、去年医療費が多かった人は申告にトライしてみてはいかがでしょうか。