確定申告をしたら税金を取り戻せるケース
■複数口座で取引している人で、「源泉徴収ありの特定口座」で売却益、その他の口座で売却損が出た場合このように利益と損失を相殺することを損益通算といいます。相殺してもなお残るマイナス分は、翌年以降に繰り越せます。
たとえば、ある源泉徴収ありの特定口座で30万円の売却益が出ていた場合、すでに利益からは10%の税金3万円が源泉徴収されています。他の口座では売却損が30万円出ていたとしたら、1年間の実際の利益はプラスマイナスでゼロ。よって確定申告で損益を通算すれば、源泉徴収ありの特定口座で徴収されていた3万円を取り戻すことができます。
■複数口座で取引している人で、株の配当や投資信託の普通分配金を受け取り、昨年1年間の売買損益がマイナスだった場合
もう一つは、株の配当や投資信託の普通分配金を受け取っていて、売買では損失が出たケースです。
投資信託の分配金は課税される普通分配金と非課税の特別分配金にわけられます。うけとった分配金のそれぞれの内訳は、分配金支払通知書で確認を。
なお、源泉徴収ありの特定口座では、その口座で配当や分配金を受け取ったり、取引したものについては自動的にこの損益通算が行われ、還付も行ってくれます(証券会社に「株式数比例配分方式」の申し込みが必要)。よって一つの源泉徴収ありの特定口座を利用している人は、確定申告の必要はありません。
しかし、損益通算してもなおマイナスとなった場合は、今年忘れずに確定申告をしておくことをおすすめします。
昨年、株や投資信託で売却損を出した人は、確定申告をして来年以降の節税に活かすことができます 〉〉〉〉〉〉〉〉