確定申告/確定申告アーカイブ

個人投資家必見!平成23年分確定申告のツボ

確定申告シーズンも間近。昨年、株や投資信託を売買した人の中には、確定申告が必要な人、確定申告したら税金を取り戻せる人、確定申告すると来年以降に節税できる人がいます。自分のケースを確認し、早めの準備に取り掛かりましょう。

執筆者:村岡 里香

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株式や投資信託にかかる税金は?

今年の確定申告期間は2月16日から3月15日まで

今年の確定申告期間は2月16日から3月15日まで。早めに必要書類をそろえスムーズにすすめましょう。

今年も確定申告のシーズンが近づいてきました。まずは株式や投資信託の税金の基本を確認しておきましょう。

株式や投資信託の売却益にかかる税金は、申告分離課税で10%(所得税7%、住民税3%)です。10%は平成25年12月末までの軽減税率で、平成26年1月からは本来の20%(所得税15%、住民税5%)に戻される予定です。

また、株式の配当や投資信託の普通分配金にかかる税金も10%(所得税7%、住民税3%)。ただし、こちらは源泉分離課税であらかじめ徴収されているので申告不要です。この10%も、平成25年12月末までの軽減税率となっています。

売却益が20万円以上なら確定申告が必要

基本的に確定申告が必要なのは、2011年の売却益が20万円を超えている人です。売却益20万円未満の人は確定申告の必要はありません(給与所得が2000万円以下で、副業収入などがないことが条件)。

昨年の損益額がいくらなのかを知るには、特定口座を選んでいる人は送られてくる年間取引報告書で、一般口座を選んでいる人は取引履歴をもとに自分で計算して確認しましょう。

源泉徴収ありの特定口座の人でも申告したほうがいい場合とは?

源泉徴収ありの特定口座の人でも、申告しないとソンする場合が!

ただし、源泉徴収ありの特定口座を選んでいる人は、証券会社が代わって納税してくれているので確定申告は原則、不要です。「源泉徴収なしの特定口座」、「一般口座」の人は必ず確定申告をおこなってください。詳しくは国税庁の平成23年分株式等の譲渡所得等の申告のしかたのページも参考にして見て下さい。

「源泉徴収ありの特定口座だから」といっても、確定申告が全く不要というわけではありません。複数の口座で取引している人は、税金を払いすぎてしまっていることがあり、その場合は確定申告によって取り戻す必要があります。

確定申告をして税金を取り戻せるケースについては、次のページで 〉〉〉〉〉〉〉〉〉
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