住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

住宅と確定申告 2012年3月版~改修のとき(2ページ目)

住宅ローンを借りて増改築・リフォーム工事をしたときには住宅ローン控除の適用を受けることもできますが、一定の耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事に該当するときは、住宅ローンを借りていなくても適用できる制度があります。この制度を利用する場合にも、やはり確定申告が必要です。

執筆者:平野 雅之


住宅耐震改修特別控除の確定申告

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度)

既存住宅の耐震化率を向上させることを目的として、2006年の税制改正により「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度」が創設されました。

これは1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された住宅(旧耐震基準)について、その居住者が新耐震基準を満たすための耐震改修をした場合に、工事費用の10%相当額を所得税額から控除するものです。

ただし、耐震改修工事費用が200万円を超える場合でも控除額は20万円が限度です。また、この制度は2006年4月1日から2013年12月31日までの間に行なわれた耐震改修工事が対象となっていますが、2009年1月1日以降に行なわれた工事については、控除の対象となる金額が、住宅耐震改修工事に要した費用と、別途定められる標準的な工事費用相当額のうち、いずれか少ないほうの金額となっています。

なお、この特別控除制度について、2010年までは建築物の耐震改修の促進に関する法律や地方公共団体の計画に基づき 「耐震改修促進計画」 などで指定された一定の区域内であることが要件となっていましたが、2011年度の税制改正により、2011年6月30日以降はこの地域要件が廃止されました。

その一方、2011年6月30日以降に工事の契約をした場合で、国や自治体から補助金の交付を受けているときには、その補助金相当額を特例の計算対象金額から差し引くことになっています。



用意する書類

  確定申告書【A】(第一表・第二表)
     
  「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」
     
  請負契約書の写し(工事の年月日、金額などを明らかにする書類)
     
  家屋の登記事項証明書(昭和56年5月31日以前に建築されたことを明らかにする書類)
     
  源泉徴収票
     
  住民票の写し
     
  「住宅耐震改修証明書」(市区町村で発行する書類)…2011年6月30日以前の請負契約のとき
     
  補助金等の額を明らかにする書類…2011年6月30日以降の請負契約で補助金の交付を受けているとき



page2 ≪住宅耐震改修特別控除の確定申告≫
page3 ≪住宅のバリアフリー改修促進税制の確定申告
page4 ≪住宅の省エネ改修促進税制の確定申告


  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます