「建築基準法」は命を守るための最低限の耐震レベル
建築物の構造安全規定の強化を図るため、1950年に制定されたのが「建築基準法」です。この法律の目的は第一章・第一条に以下のように定められています。
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
つまり、建築基準法で定めている水準とは、国民の命や健康を守るために必要な最低限の基準ということ。そこで、建築基準法に適合していることを確かめるため、自治体や指定確認検査機関による建築確認や検査なども義務付けられており、違法建築物には罰則もあります。
地震が起きた後に改正を重ねてきた
国民が健康で安心して暮らせる住宅・建物をつくるため建築基準法がある
建築基準法は、これまで、種々の改正が何度も行われてきました。特に大地震が起きた後には、被害調査研究を踏まえ、耐震性に関する規定が改められてきました。1978年に発生した宮城県沖地震の後、1980年にも大改正が行われ、翌1981年6月1日からは新耐震設計と呼ばれる新しい設計法が導入されました。それまでの「旧耐震」に対し、新耐震設計は「新耐震」といわれます。
1995年の阪神・淡路大震災後には、木造建築物の軸組の設置に関する基準も新たに設けられました。また、阪神淡路大震災においては、新耐震設計の有効性が確かめられることにはなったとはいえ、旧耐震設計の建物による被害は大きく、古い建物の耐震性をアップさせることは今後の大きな課題であることもわかりました。
そのため1995年12月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が新たに作られ、さらに2006年の改正により、わが国の耐震化率を2015年に90%以上とすることを目標に掲げ、建物の耐震化が進められてきています。ただ、残念ながら、建物の耐震化はなかなか進まないのも現実のようです。
新耐震設計の建物は、どんな地震でも絶対に壊れないわけではない
さて、1981年6月1日以降に確認申請を受けた建物は、新耐震設計で建てられていることになります。ただ、新耐震設計であっても、どんな地震でも絶対に壊れないということではありません。
建築基準法で定めるレベルは前述のように人の命が奪われない最低限のレベル。地域によりそのレベルは異なりますが、例えば東京都のケースですと、発生頻度の高い震度5レベルまでの地震では建物に損傷が生じず、震度6~7レベルの地震でも、建物が倒壊するなどして死亡者が発生しないレベルが目標とされているのです。人命は守れても、場合により財産までは守れないかもしれません。
次のページは、耐震レベルと地震保険料との関係を解説します。