「サービス付き高齢者向け住宅」~主な働き方~
情報収集を行い新しい就職先として視野に入れましょう
自立に近い方を対象としたサービス付き高齢者向け住宅
本来高齢者が住み続けたいと思える居住空間には、温かい家族の笑顔と一人ではない安心感が備わっているものです。しかし現実は、同居することで発生する嫁姑問題を抱えている人もいれば、そのような煩わしさがない一人暮らしでも、病気で寝込んでしまった場合心細さや不安が増大するものです。そこで今回のサービス付き高齢者向け住宅は、自宅と行き来できる距離にプライベート空間を持ちながら、一人暮らしでも安心できる連絡システムが備わっていることが一般の住宅とは異なる点です。
なぜならサービス付き高齢者向け住宅の最低要件として安否確認と生活相談を備えることが必須条件とされています。主な関わりとしては2級ヘルパー以上の資格を有する者が日中常駐し応対します。
安否確認は、定期的に訪室したり、食事時に食堂へ集まる機会に健在かどうかの確認をします。また居室の一定の場所に人管センサーを装備したり、入居者が必要な時にナースコールで呼ぶことが可能となるハード面の工夫を活用していきます。あくまでもここでの介護職員は安否確認が主な仕事であって直接介護を提供する役割ではありません。入居者が体調不良の場合はご家族や病院への連絡など迅速な判断や対応が求められます。また夜間常駐しない時間帯については、居室に備え付けられている通報システムにより病気やケガなどの緊急連絡ができるような体制です。
生活相談は、室内で起こった困りごとから、介護や生活サービス全般の相談や手配、ご家族からの伝達代行などが対象となります。
これらの仕事は住宅の規模にもよりますが日中1名の職員配置が多いと思われます。
要介護者を対象としたサービス付き高齢者向け住宅
要介護を対象とする場合は、サービス付き高齢者向け住宅を運営する法人が訪問介護事業所を同建物内に併設し介護も提供するのが一般的です。この場合、就職者は訪問介護事業所に所属しますが、訪問介護職員で活動しつつ、それ以外の時間はサービス付き高齢者向け住宅の職員としても対応します。職員にとっては施設に近い働き方になります。サービス付き高齢者向け住宅の特徴
施設介護と在宅に出向く訪問介護の提供方法を理解した上でサービス付き高齢者向け住宅の特徴を把握しましょう。■施設介護の提供方法
ここでいう施設介護とは、基準以上の職員数の配置が義務付けられ、その職員によって24時間包括的に介護を提供するタイプの特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなどを意味します。入居を希望する要介護者といえば食事、排泄、移動、入浴などなんらかの介助が必要な人が対象です。日々の生活にはメインとなる日課表がありそれに合わせて大枠の決まった介護が提供されます。また日課表には書かれていませんが、個人単位でみると、オムツ交換やトイレ誘導が必要な人など、その人に合わせて声かけをしながら適宜関わっていきます。例えば入居者は体調良く過ごす日もあれば、お腹をくだし必要以上にトイレに行く回数が多い日もあります。職員はこのような入居者の体調や要望に合わせ随時対応することが許されています。
■ 訪問介護における介護の提供方法
一方要介護者が在宅で生活している場合サービスを受けるには一定の条件に従わなければいけません。前もってケアマネジャーが決めたケアプランにそって、訪問介護事業所のホームヘルパーが訪問します。排泄介助、入浴介助、居室掃除や洗濯など計画にそった内容を提供し予定時間内に終えて帰ってきます。ホームヘルパーは決まった時間しか滞在しないため、ホームヘルパー帰宅後に再度尿意を感じトイレに行きたくても誰も連れていってくれません。一人で動くことが出来ない方にとっては、訪問から訪問の隙間の時間が大きな不安材料となっています。
■サービス付き高齢者向け住宅における介護の提供方法
サービス付き高齢者向け住宅に訪問介護事業所を併設し介護を提供していきます。たとえ併設された訪問介護事業所であっても、上記同様ケアマネジャーが決めたケアプランにそって訪問し介護を提供することに変わりはありません。しかし在宅との大きな違いは、先にも述べた隙間の時間も施設のように対応してくれる職員をスタンバイさせておくことです。
併設の訪問介護事業所で働く職員は1人2役
多くのサービス付き高齢者向け住宅の場合、この隙間の時間に対応する職員もまた併設の訪問介護事業所の職員で対応しています。要するに、ある時間帯には訪問介護事業所の職員として介護保険サービスを提供し、別の時間帯にはサービス付き高齢者者向け住宅の職員として介護保険外のサービスを提供することになります。具体的にはケアプランに書かれていない時間帯の要望はサービス付き高齢者向け住宅の職員として対応するということです。例えば排泄介助が必要となったり、ナースコールを通じて所要を依頼されたり、認知症の方が不安を訴えられた場合の見守りなどがそれにあたります。併設の訪問介護事業所で働く職員としてのポイント
ポイントをしっかりと理解しておきましょう
■当日のスケジュールを把握する
それぞれの介護職員のスケジュールは日ごとに違います。当日の朝自分のスケジュールを把握するためメモを取るなど工夫しましょう。主には介護保険で訪問する対象者、訪問時間、提供内容と介護保険以外の時間に与えられている業務内容などを把握し混乱しないことが大切です。業務中も常に今どちらの所属なのかを意識し行動しましょう。
■訪問介護の時間帯に提供できないサービスを理解する
介護保険法では、訪問介護の時間帯で提供することが認められないサービスがあります。その理由は、介護保険は介護を必要とする人が日常生活を営むのに支障が生ずることがないよう社会全体で支える仕組みであり、日常的な家事や行動の範囲を超えるサービスは認められません。下記はその不適切なサービスの一例です。
- 花の水やりや草むしり
- 家具、電気器具などの移動、修繕、模様替え
- 大掃除、床のワックスがけ
- 窓ガラス磨き(採光が取れないほど汚れていたら要相談)
- 換気扇やエアコンのフィルターの掃除
- 散歩の付添
- 趣味活動、旅行、結婚式、お祭り、墓参りなどの付添
- お茶のみ相手、会話相手
同じ建物内で何度も訪室しているのでついつい訪問時間がルーズになりがちです。しかし入居者と約束している時間であることを意識し訪問時間を守りましょう。例えば訪問直前に別の入居者やご家族に用事を頼まれた場合などは、その時間に介護保険サービスの訪問予定が入っていない介護職員、要するにサービス付き高齢者向け住宅の職員にすみやかに引き継ぐなど時間を意識することが大切です。
■ 訪問の予定時間内で終わるように意識しましょう
終了時間から逆算して一つ一つの介護に当てる時間を考えて時間内で終了させ、次の訪問時間にズレが生じないよう配慮します。
■介護保険以外の時間帯は積極的にナースコールの要望に対応する
ナースコールに対応できるのは介護保険サービスを提供している介護職員以外となります。隙間の時間に対応し安心して過ごしていただくための大切な時間です。訪問介護の時間以外にも速やかに対応してくれるかどうかでサービス付き高齢者向け住宅の質や評判に繋がっていきます。
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