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専業主婦優遇策、いくらお得?

今後、廃止が検討されそうな「専業主婦優遇策」。専業主婦は、税金や社会保険料などで優遇されていますが、具体的にいくらお得なのでしょう?

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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専業主婦に対する優遇策が見直される動きになっています。検討が重ねられている年金改革では、サラリーマンの妻である第3号被保険者制度の見直しで調整されています。また、税金面でも配偶者控除の廃止案も浮上し、専業主婦に対する優遇策が縮小、廃止の方向に進みそうです。

では、現状での制度で、専業主婦はどれくらいの金額がお得になっているのでしょうか?


サラリーマンの妻、保険料負担なし

現行の保険制度では、サラリーマン(厚生年金被保険者)や公務員(共済組合加入者)に扶養されている配偶者を「第3号被保険者」としています。よく「サラリーマンの妻」などと言われていますね。

サラリーマンや公務員などは第2号被保険者として、厚生年金保険料などを負担していますが、その妻である第3号被保険者は、保険料の負担はありません。ちなみに自営業者などとその妻は、ともに第1号被保険者として、国民年金保険料を負担しています。


保険料負担なしでも、年金額は同じ

老後に支給される年金額は、第3号被保険者(サラリーマンの妻)と、第1号被保険者(自営業者や自営業者の妻)は、基本的に同じ金額になります。

第1号被保険者の保険料負担は、月額15,020円(平成23年度)。1年間の保険料は、合計で180,240円。自営業者や自営業者の妻は毎年約18万円の保険料負担があるのに、専業主婦は保険料負担がなく、老後の保険金は同額ということになります。

老後に支給される年金額だけを比較すると、専業主婦は年間約18万円の保険料負担が免除されていると考えられますね。これが、専業主婦優遇策の年金版です。

他にも税金について、優遇策があります。次のページでご紹介します。

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