では、現状での制度で、専業主婦はどれくらいの金額がお得になっているのでしょうか?
サラリーマンの妻、保険料負担なし
現行の保険制度では、サラリーマン(厚生年金被保険者)や公務員(共済組合加入者)に扶養されている配偶者を「第3号被保険者」としています。よく「サラリーマンの妻」などと言われていますね。サラリーマンや公務員などは第2号被保険者として、厚生年金保険料などを負担していますが、その妻である第3号被保険者は、保険料の負担はありません。ちなみに自営業者などとその妻は、ともに第1号被保険者として、国民年金保険料を負担しています。
保険料負担なしでも、年金額は同じ
老後に支給される年金額は、第3号被保険者(サラリーマンの妻)と、第1号被保険者(自営業者や自営業者の妻)は、基本的に同じ金額になります。第1号被保険者の保険料負担は、月額15,020円(平成23年度)。1年間の保険料は、合計で180,240円。自営業者や自営業者の妻は毎年約18万円の保険料負担があるのに、専業主婦は保険料負担がなく、老後の保険金は同額ということになります。
老後に支給される年金額だけを比較すると、専業主婦は年間約18万円の保険料負担が免除されていると考えられますね。これが、専業主婦優遇策の年金版です。
他にも税金について、優遇策があります。次のページでご紹介します。