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これって朗報?年金確保支援法成立

年金確保支援法成立により、国民年金保険料未納分の事後納付が10年に延長されます。これは、年金受給条件を満たすため、あるいは年金額を増やすため「納めたくても、納める期間がない人」にとっては朗報でしょう。ただ、延長して納付できる期間が3年間しかないとか、受給資格期間短縮の方針との整合性等問題も残っています。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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年金確保支援法で未納保険料の事後納付が10年に延長

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今回の法案には、国民年金保険料の事後納付以外に、国民年金任意加入者の国民年金基金加入が可能になったことや、確定拠出年金企業型の従業員拠出が可能となったこと等もある。

8月4日に「年金確保支援法」が成立しました。これによって国民年金保険料の未納分について事後納付できる期間が現在の2年間から10年間に延長されます。

一部の報道では、「追納期間が10年間に延長!」とされていますが、追納という用語は、今回の事後納付は別物として使われている場合もあるので注意が必要です。
  • 追納 … 保険料を免除してもらっていた期間についての納付(ちなみに、免除期間の追納については、以前から10年間となっています。免除制度について詳しくは「国民年金保険料の免除・猶予は生かさにゃ損」を参照して下さい)。
  • 事後納付(後納) … 保険料を払っていない期間についての納付
ちなみに国民年金保険料の納付は「義務」ですが、今回延長された期間について納付するかどうかは「任意」となります。

年金確保支援法は「納めたくても、納める期間がない人」に朗報!?

皆さんもご存知のとおり、日本の公的年金は原則25年以上保険料を納付している(免除期間も含む)必要があり、25年に1ヶ月でも足りなければ1円も年金が出ない仕組みとなっています(年金受給資格について詳しくは「老齢年金の受給資格をチェック」を参照して下さい)。

この受給資格期間が足りない人が年金を受け取るために、過去の滞納期間について保険料を納付したいと思っても、今までは直近2年間しか遡れませんでした。つまり事後納付したいと思っても、直近2年間に滞納期間がない場合は、納付する期間がありませんし、仮にあったとしても、増える月数も限られていました。

また、年金納付期間の長さに比例して年金受取額が増える仕組みのため、少しでも年金を増やしたいと言うニーズもあるでしょう。

この年金確保支援法は、こういった「納めたくても、納める期間がない」人にとっては朗報でしょう。

ではこの年金支援法は恒久化できないのでしょうか?

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