損害保険/損害保険関連情報

地震保険と損保商品の地震時の対応とは?

阪神淡路大震災以降、大きな地震が日本各地で起きています。地震国・日本においては、地震は逃れようのない天災と言えます。地震で住まいや車、身体が損害を被っても、お金で困らないようにしておきたいものです。そこで、地震保険の基本と地震被害による損害保険商品の対応を知っておきましょう。

執筆者:小川 千尋

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地震による住まいの損害は地震保険で補償する

地震で建物が被災しても地震保険に入っていないと保険金は出ない。

地震で建物が被災しても地震保険に入っていないと保険金は出ない。

住まいの保険としては、火災保険がまっ先に思い浮かぶと思います。しかし、火災保険では、地震による損害は補償されません。なぜなら、地震リスクは、巨大損害の可能性、発生時期・頻度の予測の困難性、広域災害の可能性の3つの観点から、通常の損害保険にはなじまない性質を持っているからです。とはいえ、地震による経済的リスクを軽減する方法が全くないのは不安です。そこで、昭和41年に「地震保険に関する法律」が制定され、政府と民間損害保険会社の共同運営による地震保険が誕生しました。

地震保険の対象は、居住用の建物と家財です。加入については、火災保険とセットでする必要があり、地震保険だけで加入することはできません。賃貸住まいの方については、家財の火災保険に地震保険を付帯することになります。支払いの対象となる損害は、地震・噴火・津波を直接または間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失です。

地震保険の保険金額(契約金額)は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で決めます。ただし、限度額があり、建物は5000万円、家財は1000万円までです。例えば、建物は2000万円、家財は1000万円の火災保険に入る場合、地震保険の保険金額は建物600万円~1000万円、家財300万円~500万円の範囲で決めることになります。保険料はどこの損保会社で加入しても同じで、居住地域(都道府県)と住まいの構造で異なります。また、建築年、耐震等級、免震建築物、耐震診断の4種類の割引制度があります。

保険金については、建物や家財の地震による被害が損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に区分されるのですが、その区分に応じて支払われます。支払われる割合は、全損は保険金額の100%、大半損は60%、小半損は30%、一部損は5%です。ちなみに1回の地震などで支払われる支払い額は11.3兆円が限度です。

火災保険加入時に地震保険に加入しなかった方は、後からでも加入できるので、検討してみてはいかがでしょう。加入を希望する方は、代理店か損保会社に問い合わせてください。

なお、JA共済や全労済などの火災共済にも、地震の際の補償がついています。

地震による損害のその他損保商品の扱いは?

損保には、車の損害やケガの補償が得られる保険などもあります。では、地震や津波で被害を受けたとき、それらの保険はどうなるのでしょうか。

地震保険は、住まいが対象なので、地震や津波でマイカーが被災しても、保険金は出ません。ただ、自動車保険の車両保険に、(各社名称は異なるかもしれませんが)「地震・噴火・津波危険補償特約」あるいは「天災危険担保特約」などといった、要は通常の火災保険や車両保険では補償対象にならない天災を補償する特約をつけていれば保険金が支払われます。

実はこの特約、メジャーではなく、損保会社や代理店も積極的にインフォメーションしていないようです。全社で扱っているわけではなさそうですが、自動車保険の更新時に付帯を検討してもいいかもしれません。

不慮の事故や災害による死亡・入院・通院などを補償する損保商品は「傷害保険」ですが、これも、上記のような特約がついていないと、地震・津波・噴火では保険金が出ません。

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