出向は復帰が予定されているものが対象です
助成金の対象となる出向は、終了後に出向元事業所に復帰することが予定されているものでないと対象となりません。また出向には下記の要件を満たすことが求められます。- 出向させる従業員に、出向について個別に同意を得ること
- 出向期間は3ヶ月以上1年以内であること
- 出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること
- 出向元事業主が出向労働者の賃金の一部(全額を除く)を負担していること
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の活用場面
これら雇用維持型の助成金は、中小企業の場合、最大で休業手当の9割を助成してもらえるので、積極的に活用したいものです。具体的に以下のような場合に活用できます。受注高が落ち込み損益分岐点を割り込んだ場合。操業すると赤字になってしまうので、工場の一斉休業あるいは製造ラインの一部休業を実施し、従業員に休業を命じます。
販売店などで来客数が少なくスタッフが余ってしまっている場合は、従業員の半分を休ませることで助成金が支給されます。
労働保険料を滞納していると受給できません
助成金は、労働保険料を滞納している事業主などつぎのような場合は受給できません。- 労働保険料を納付していない場合
- 助成金の不正受給をおこなったことにより、3年間の助成金不支給措置がとられている場合
- 対象期間の6ヶ月前の日から、労働関係法令の違反を行い、都道府県労働局から送検されるなどの処分を受けている場合
■申請先
都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)
■参考サイト
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金