家賃の値下げ交渉は借地借家法でも認められたことであり、しかもそれは契約時だけでなく入居中いつでも可能なことでした。
詳しくは家賃の値引き交渉をしてみよう!~交渉はできるのか?
入居後に交渉するなら、更新時がチャンス
いくら入居中に家賃交渉ができるとはいえ、契約書に契約期間中の家賃変更はないなどの特約があれば、変更することはできませんし、実際には入居中である契約期間中に交渉することは難しいでしょう。となると、チャンスは更新時です。
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通常、契約満了時の1~3ヵ月ほど前に通知がきます。大家さんが物件の管理を管理会社に委託している場合には管理会社から、大家さんが管理している場合には契約をした(仲介してくれた)不動産会社から連絡があるのが一般的です。
このとき、家賃改定の必要があればその旨も合わせて連絡があります。
一昔前までは、更新時には家賃は値上がりするものと考えられていましたが、最近の賃貸事情ではなかなかそうはいきません。『家賃は据え置き』のケースが多いようです。
そこで、このタイミングで家賃交渉をしてみましょう。
注:契約書では契約期間が1年ないし2年と定められていても、更新事務手続きが必要ではなく、自動更新される場合もあります。また、定期借家契約などの特約がある場合には、更新の手続きが不要な場合もあります。最初の契約で更新時に関わる内容を確認してください。
次は家賃交渉のポイントをお伝えします。