申告書は必ず2セット以上作成する
申告書とは、税務手続きに必要な書式であると同時に、その年分の所得の内容を証明する、大切な書類でもあります。したがって、申告書は税務署提出用・手許控え用の最低2セット作成しましょう。(データを電子送信する場合は後述します)。手許に申告書がないと、税務署から後日申告内容についてお尋ねがあったときに答えられません。その他にも、奨学金の申請・入札・保育所の入園申請・住宅ローンの申請など、後々いろいろな場面で提出を求められます。また、源泉徴収票や生命保険・地震保険の控除証明書などの原本は、税務署提出用に添付してしまうのが通常でしょうから、その場合手許に残らないことも予想されます。
源泉徴収票や生命保険や地震保険の控除証明書などの原本添付が要請される書類についても、コピーを取っておくということが重要です。
税務署に持参する場合の注意点
税務署に持参する場合の注意点は、一度申告手続きがなされた書類については、返却してもらうことができません(申告内容を書き写すことはできます)。したがって、原本添付が要請される書類についてはコピーをとっておかないと原本がまったく手許に残らないことになります。また申告期間中は、税務署には申告書の書き方そのものが分からず、その場で申告書を記入している人も多いものです。申告書の記入が済んでいる人と申告書の記入が不明な人の並ぶ列が違う税務署も多いので、時間のロスがないようにしてください。郵送する場合の注意点
郵送する場合の注意点は、申告書を2セット作成した上で、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封しておくことです。提出用だけ作成しても、手許には申告書が残りませんし、返信用封筒が同封していないと税務署が返信してくれません。また、郵送の際は、いわゆる普通郵便ですと送達履歴を追うことが困難なので、簡易書留など送達履歴を確認できるもので郵送したほうがいいでしょう。提出期限は、消印が3月15日以前であれば、税務署に到着したのが3月16日以後であっても期限内の申告を済ませたという証明になります。データを電子送信する場合の注意点
e-Taxとも言われ特典があるのも事実です
その場合、受信通知及び申告データ出力分を申告の控えとして利用できるようになっており、各都道府県、市町村および金融機関等でもこの受信通知と申告データ出力分を従来の税務署の収受日付を押印した申告書の控えと同様に取り扱うこととなっています。
したがって、電子申告をした場合も、受信通知がなされた申告書を、控えとして最低1部プリントアウトしておくことが重要です。
冒頭でも申しましたが、申告手続きのポイントは、
・税務手続きを済ませてある証明書
・その年分の所得の内容を証明する大切な書類
という視点です。第三者からみて、申告内容および申告したという履歴が手許に残るような申告手続きをするよう、心がけましょう。