国民年金から支給される老齢年金のしくみ
国民全員に共通の国民年金から支給される老齢年金は?
国民年金から支給される老齢年金は「老齢基礎年金」といいます。老齢基礎年金は「受給資格」を満たしていないと受給することができません。受給資格は、国民年金の加入期間(種別は問いません)のうち、保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間、カラ期間(学生時代の保険料納付猶予の期間など)を足して25年以上なければ満たすことができません。受給資格を満たすと、原則65歳から老齢基礎年金を受給することができます。
老齢基礎年金は、第1号・第2号・第3号被保険者共通の老齢年金で、種別を問わず国民年金に20歳から60歳になるまでの40年間(480月)加入して全期間保険料を納付すると満額の「792,100円(平成22年度額)」を受給することができます。
第1号被保険者として40年間毎月保険料(15,100円、平成22年度額)を納付しても、第2号被保険者として厚生年金の保険料を40年間納付しても、第3号被保険者として40年間保険料を納付していなくても同じ年金額です。被保険者の種別が変わっても通算40年間保険料を納付していれば満額の老齢基礎年金が受給できます。ただし、20歳から60歳までの間に保険料を滞納したり、未加入期間がある場合は支給額が減額されます。例えば、保険料を滞納した期間が5年間、保険料を納付した期間が35年間だった人の老齢基礎年金の支給額は、以下のようにして計算します。
792,100円×(35年×12月/40年×12月)=693,100円(100円未満四捨五入)
このように、老齢基礎年金は、満額の老齢年金を受給するために必要な40年間の保険料を納付した月数に対して実際に何月保険料を納付したかによって支給額が変わってきます(保険料の免除を受けた期間の年金額への反映は「2009年、年金支給額はどうなる?」をご覧ください)。