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入院時の差額ベッド代って何?入院の実態に迫る(3ページ目)

病院に入院した時に個室をきぼうすると差額ベッド代を払う必要があります。では希望しなければ払わなくて済むのか?そう簡単には割り切れない実態があります。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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差額ベッド代は医療費控除の対象なの?

医療費控除の対象になれば良いのに…

医療費控除の対象になれば良いのに…

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定金額以上であれば、確定申告をすることで税金が還付される制度のこと(詳しくは医療費控除とは?で取り上げています)です。もし差額ベッド代が医療費控除の対象にして良ければ、医療費が膨らむことで還付される税金も増えることになります。しかし、支払った医療費に差額ベッド代を含めることも難しそうです。

国税庁の見解は、「医師の診療や治療を受ける為に通常必要な費用であれば医療費控除の対象になり、患者本人や家族の都合だけの場合は対象とならない」となっていますが、前述の通り、「患者本人の治療上の必要によって入院することになった場合などでは差額ベッド代を払わなくても良い」とされているので、医療費控除の対象となるような場合は、そもそも差額ベッド代を払わないことも考えられるからです。判断が難しいので、確定申告する際は、必ず事前に税理士や税務署へ直接確認して下さい。
 

希望する入院生活に対応できる備えを!

差額ベッド代の必要な個室は病院によって異なり、同じ病院でも豪華な個室もあれば質素な個室もあります。差額ベッド代は1日当たり数千円から1万円代くらいの設定が多いですが、差額ベッ代が仮に1ヵ月(30日間)で30万円にもなれば、患者や家族にとってかなりの経済的負担になります。

十分な預貯金があれば別ですが、医療保険やがん保険で入院に対する備えをしておくことも大事かと言えます。差額ベッド代が1万円なら入院給付金を1万円以上受取れるような内容にしておくと、経済的負担をかなり回避できるのではないでしょうか。



【関連リンク】
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