差額ベッド代の差額とは何との差?
差額ベッド代って何のこと?
どこの病院にもある標準的な大部屋であれば公的な健康保険の適用になります。つまり自己負担は通常3割です。しかし環境の良い個室等で入院する場合は自己負担となり、健康保険適用の場合との差額分を全額自己負担で支払わなければなりません。
差額ベッド代は病院によって様々で、同じ病院でも豪華な個室もあれば質素な個室もあります。強制的に個室に入れられて差額ベッド代を支払わされることはありません。
差額ベッド代のかかる基準
差額ベッド代(室料差額)が必要になるのは、環境の良い特別な療養環境室への入院を希望し、同意して入院した場合です。特別な療養環境室の部屋自体の基準には、1室当たり4床以下で、1人当たりの面積が6.4平方メートル以上、プライバシーが確保されている、私物の収納設備や個人用の照明・机・椅子等の完備などの要件があります。つまり、4人部屋でも差額ベッド代がかかる場合もあるということです。
※各病院の差額ベッド代
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ただ、特別な療養環境室へ入院した場合でも、患者が同意していない(差額ベッド代等を明示した文書に患者側が署名していない)場合や、患者本人の治療上の必要によって入院することになった場合などでは差額ベッド代を払わなくても良いとされています。
大部屋に入院すれば差額ベッド代は払わなくて済むということ??