かつて中古ソフトは禁止されていた?
今ならあの大作も1,500円!…発売日を楽しみにして買ったゲームが、わずか数週間で1,000円を切っていた…。
そんな悲しい思いをした人も少なくはないだろう。
次はその経験を生かし、新品に飛びつかずに中古として安くなるまで待つ。
そうこうしているうちに新作への興味が薄れ、もっぱら中古ソフトばかりを買うようになり、ついにはゲームに対する興味すら薄れていく。
というのが、まぁ、割と典型的なパターンではないだろうか。
この行動自体は、別に誰にも非難されるものでもない。
むしろ中古ソフトを選択するというのは、消費者として非常に理にかなった選択だと言える。
しかし10年ほど昔「中古ソフトが合法か違法か」という裁判があったことを覚えているだろうか?
頒布権ってなに
メーカーが一度販売したソフトは、その後中古ソフトとして買い取られ、また販売されたとしてもメーカーにとって一文の得にもならない。
つまりメーカーは最初の販売時の売上以外収益が得られなくなり、次に制作するソフトにも資金がかけられなくなり、市場として衰退していく。
だからゲームの中古売買は禁止するべきであり、(映画で保証されている)頒布権が認められるべきである。
当初これがメーカー側の主張だった。
しかし2002年4月に最高裁がメーカー側の訴えを棄却し、中古ソフトの販売は合法とされるに至った。
メーカー側の持ち出した頒布権とは本来、映画において公開時に複製されるフィルムを対象にした権利である。映画では映画館にフィルムを配給しなければ上映できず、これを保護しないと転売や海賊版が横行してしまうおそれがあるため、頒布権で守られている。
ゲームにも頒布権があるというメーカー側の主張は認められつつ、1次流通の時点で頒布権は消失するというのが最高裁の結論だった。映画でも、DVDなどのメディアで販売された際には頒布権は消失するとされている。
当初はパッケージに「中古販売を禁じる」旨まで明記していたメーカーだが、法律は守ってくれなかった。
そして様々な自衛手段を講じる必要が出てきたのである。