医療費の支払いと給付金の受け取りが異なっても補てんされる金額に該当
例えば、帝王切開で出産した費用を夫が全て支払い、後日保険会社から妻が手術給付金などを受け取ったような場合、この給付金はどう扱うのでしょうか?この場合、医療費を支払った人と給付金などで補てんされる金額を受け取った人が異なるわけですが、結論を言うと、補てんされる金額に含めて計算することになります。妻の受け取った給付金は夫が支払った医療費の補てんを目的としているからで、医療費を支払った人が給付金を受け取っていない場合であっても、補てんされる金額等に該当します。
年をまたぐ場合は按分して計算
医療費控除の計算って簡単じゃないのね
この場合、受け取った入院給付金がどちらの年の医療費も補てんするのであれば、原則として入院給付金額を支払った入院費用の額に応じて、各年で按分計算する必要があります。
このようなケースになると判断や計算がとても難しくなります。医療費控除のことだけで言えば、医療費の支払いも給付金の受け取りも、年をまたがない方が計算は楽です。
最近は乳がんで乳房を失った時の乳房再建費用を、医療費控除額を計算する際の支払った医療費に含められるケース(手術方法にもよる)もでてきています。また、がんの先進医療などを受けて支払った医療費が300万円を超えるようなケースも増えてきています。高額な医療費負担があった時、それに見合う給付金を受け取れれば、医療費控除に関係なく経済的負担を回避することが十分に可能です。もし受け取れる給付金などがないか僅かな場合でも、医療費控除額を計算する際の支払った医療費に含められれば、医療費控除額が増え(課税所得は減る)、軽減できる税額も増えるので、経済的負担をある程度は和らげることができます。ただ、医療費控除の対象となる金額には200万円の上限があるので、注意が必要です。
※記事内容は国税庁の法令・通達等に基づいた見解等をもとにガイドが作成していますが、個別具体的なケースについては、必ず所轄の税務署や税理士に確認してください。
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