医療保険/医療費控除について学ぼう

医療費控除と医療保険の関係

1年間に支払った医療費が多い時は、医療費控除によって税負担を軽減することが可能ですが、加入している医療保険から給付金を受け取っている場合は、その額を差し引かなければなりません。どのようなことなのか解説します。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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医療費控除額の計算では、1月1日~12月31日に実際に支払った医療費から、保険金・給付金などで補てんされる金額を差し引かなければなりません。

この補てんされる金額には、出産育児一時金や高額療養費などとともに「生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など」も該当します。

保険会社から入院給付金などを受け取ると医療費控除額はどうなるのか、医療費控除を申告する際の、受け取った給付金の扱いについてまとめてみました。

保険会社からの給付はほとんど補てんされる金額に該当

そういえば今年は給付金受け取ったような

そういえば今年は給付金受け取ったような

医療費控除額の計算で差し引かなければならないのは、医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金や給付金となっています。その為、入院をしたことで受け取れる入院給付金や、手術をしたことで受け取れる手術給付金は、当然補てんされる金額に含まれます。その他、通院給付金やがん診断給付金、先進医療給付金なども同様です。

ただ、給付金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くので、受け取った給付金が支払った医療費より多くても、他の医療費からは差し引く必要はありません。

また、死亡保険金は医療費の補てんを目的として支払いを受けるわけではないので、補てんされる金額には該当しません。加入後一定期間ごとに受け取るボーナス給付金や生存給付金なども同様の理由で該当しません。

給付金をまだ受け取っていない時は見込額で計算 

医療費は1月から12月に実際に支払った額を計算しますが、補てんされる給付金額は1月から12月までに受け取った額では計算しません。その目的となった医療費にあわせて申告する必要があります。その為、11月や12月に手術したような時は、確定申告書を提出する時までに給付金を受け取っていない(受け取れる給付金額がわからない)ことも考えられます。その場合は、補てんされる給付金などの見込額に基づいて計算することになります。そして、後日受け取った給付金額が見込額と違った時は、医療費控除額を訂正する必要があります。

訂正の煩わしさを避けるためにも、保険会社へ早めに給付金申請をし、申請の際には見込額を確認しておくとよいでしょう。

>>医療保険の支払いと給付金の受け取りが異なる人の場合は?
 
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