/猫の健康管理・病気・去勢・避妊・介護

猫の葬儀・葬式の仕方

いつかは来るお別れの時。愛する猫をどのように見送って上げればよいでしょう。猫の葬儀やお葬式について、またペットロス症候群を紹介します。

岩田 麻美子

執筆者:岩田 麻美子

ネコガイド

虹の橋の向こうで待っていてくれるわたしの愛猫たちです
虹の橋の向こうで待っていてくれるわたしの愛猫たちです
人間よりも時間が早く過ぎる猫と、いつかはお別れしなければいけない日が来るでしょう。生きている以上、明日のことは誰にもわかりませんが、わたしは一緒に暮らしている猫を残して自分が先に逝くことだけはしたくないと思っています。いつかこの子がいなくなったらと想像するだけで涙が出てしまいますが、看取れる・見送れるのは幸せなことだと思います。

今はまだ若く健康な猫と暮らしている人も、いつかその日が来たらどのように猫を見送ってあげればよいでしょうか。ここでは猫とのお別れ、葬儀、そしてペットロスについて考えてみたいと思います。

飼い主としての最後の義務

猫が死亡したら飼い主には何か法的義務があるのでしょうか?犬には登録義務があるので、死亡したら30日以内に担当部署(保険所など)に届けを出さなければなりませんが、猫には届出ける義務はありません。しかし遺体をゴミに出したり、そこらに放置することは許されていませんのでしかるべき処理をしなければなりません。

猫が死亡した後、飼い主にできる選択肢には以下のようなものがあります。

1.清掃事務所に引き取りを依頼する
自治体によっては飼い主がいる猫は引き取らないというところもありますが、例えば東京23区であれば、一般廃棄物(ゴミ)と同じ扱いで有料で引き取ってくれます。自治体によってはペットの遺体を別に用意している焼却炉で個別に、またはまとめて消却してくれる有料サービスを行っているところもあります。お住まい地域がどのようになっているかは、担当部署にお問い合わせください。

もし死亡したのが飼い主不明な猫で、見つかった場所が住宅地や私道や河川敷だったりすると連絡先は清掃局になりますが、市道・町道などだと役所の土木課、国道だと国土交通省と管轄が違うので、わからない場合はまず役所に問い合わせ、場所を連絡し、担当部署を紹介してもらう方がよいでしょう。

2.自分の敷地内に埋める
自分の所有地内であれば猫を埋葬することはできますが、ニオイや衛生上の問題、他の動物に掘り返されないようにしなければなりません。敷地に余裕があるのでしたら、ご近所に迷惑をかけないように注意して手作りのお墓を作って土に返してあげるのもよいでしょう。所有地以外の人の敷地内や、公園、河川敷などに埋葬するのは違法になりますので、ご注意ください。

3.ペットの葬儀を行ってくれるサービスを利用する
これまでの猫と同居人=飼い主との関係、心の交流を考えると死んでしまった後もできるだけ手厚く葬ってあげたいものです。ペット葬儀のサービスには様々な方法がありますので、予算やサービス内容を確認して選んでください。

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