▼メリットその2 固定資産税対策になる。
2つ目のメリットは固定資産税対策になるという点である。
毎年土地にかかる税金は2つある。1つは固定資産税1.4%。2つ目は都市計画税0.3%である。合計1.7%の税金が、土地の固定資産税評価額に対してかけられる。
例えば青空駐車場などのような更地の土地を所有していた場合を考えてみよう。
その土地の固定資産税評価額が5,000万円だったとすると税額は、
5,000万円×1.7%=85万円の税金となる。
この土地にアパートなどを建築したとすると、この土地は小規模住宅用地となり、固定資産税の評価額が1/6、都市計画税の評価額が1/3と大幅な評価減となる。
小規模住宅用地に該当する要件は、住宅1戸あたり200?までの土地が対象になるが、アパートやマンションのような建物は1室を1戸とみなすために、土地の固定資産税と都市計画税は多くの場合、小規模住宅用地として評価されることになる。
具体的に小規模宅地になったときの税額を考えてみよう。
先ほどの固定資産税評価額5,000万円の土地にアパートを建築すると、税額はつぎのようになる。
固定資産税 評価額5,000万円×1/6×1.4%=約11万円
都市計画税 評価額5,000万円×1/3×0.3%=約5万円
合計約16万円の税額となる。更地の場合と比較すると、約69万円の節税になる。
一方、建物にかかる固定資産税も一定規模以上の新築住宅であれば、税額が1/2になる軽減措置がある。
賃貸マンションの場合、戸あたり35?以上120?以下の面積で、3年間固定資産税評価額を1/2に軽減することができる。また、3階以上の耐火・準耐火建物であれば5年間1/2に軽減することができる。