アパートマンション経営/アパート・マンション経営のはじめ方

トラブル急増 『無許可共済』法規制へ

共済は資本金を用意する必要がなく、免許や商品審査などの制約がない。そのため共済金支払いに備える責任準備金が不十分な団体が少なくないこともある。

浦田 健

執筆者:浦田 健

アパート・マンション経営ガイド

補償に弱点契約者守れ


今年1月5日の読売新聞に共済についての記事が掲載されていた。金融商品を販売しながら法的根拠がなく、苦情やトラブルが急増している『無許可共済』という記事であった。

数年前に当時の政治家が中心となって運営を行ったオレンジ共済があった。共済というとマルチまがいの営利目的なものと言うイメージもあると思う。
そこで今回は、共済保険の運営の実態についてお伝えしよう。今後の保険加入の参考にしていただければと思う。

共済の実態とは?


最初に断っておきたいが、決して共済という商品が悪いということではない。
特定の会員組織を対象として、加入者のもしやの時のために責任準備金を積み立てている立派な共済があることはもちろん承知している。

しかし、安い掛け金をうたい文句に契約者を増やし、共済金支払いに備える責任準備金が不十分な団体が多いことも事実である。

保険の場合、保険業をするために最低10億円の資本金が必要となる。一方、共済は資本金を用意する必要がない。また、免許や商品審査などの制約がない。

極端なことを言えば、責任準備金があまりない運営会社でも共済として資金を集めることが出来ることになる。

もし、あなたが毎月積み立てている空室補償共済金や設備補償共済金が運営会社の都合により予定の共済金を受け取れなかったらいかがだろう。悲惨だ。

このように今後共済を利用する場合または、既に共済を利用している場合は共済運営会社の内容を調べる必要がある。

例えば、共済としての責任準備金はどのようになっているか?

通常一般の保険会社の場合は再保険をかけて、もし多額の保険金支払い請求がきても再保険会社から支払われるように保全策を講じている。

共済も同様に海外などの保険会社に再共済として保全策を講じているかどうか確認をすべきである。

確認の方法は、共済運営会社の担当者に再共済をかけている証明として契約書(コピー)を見せてもらうべきである。

もし、再共済などの保全策を講じていなければ、再共済をかけている共済運営会社に変更することも必要かもしれない。

また、不動産会社が入居者との契約時に加入を勧める共済も同じことが言える。この場合はその不動産会社が勧める共済が再共済をかけているかどうか確認をすることが大切である。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます