前回、住宅ローン控除が現行制度のまま1年延長されることが決定したこと、この住宅ローン控除の概要について解説した。
今回は、土地活用の手法として自宅併用アパートを新築した人が、ローン控除を活用する手法についてお話しよう。
▼自宅併用アパートは住宅ローン控除を利用しよう!
最近では、自宅を新築する人もアパートを併用した「自宅併用アパート」を建設し、その収益によってローンを賄う手法も増えてきた。
アパートと自宅を併用するメリットは、新築費用の一部、あるいは全額をその賃貸収入によって賄えてしまうといった点が大きい。
さらに、住宅ローン控除を利用すると、10年間ローン残高年1%の税額控除をうけることができるため、とてもメリットが大きい。
具体的な控除の受け方としては、ローンを自宅部分と賃貸部分の2種類に分けて資金を借り、自宅部分に適用される住宅借入金等特別控除を利用するのである。
※この制度を利用できる条件はコチラ
▼実際に自宅併用アパートを建てた場合の内容とは?
まず、自宅併用アパートを建てる場合には、建築請負契約の内訳書を2種類に分ける必要がある。
つまり、自宅部分と賃貸部分の工事費を明確に分けておかなければならない。
その2つの見積額をベースに自宅部分と賃貸部分の借入金を確定させることになる。
当然、自宅と賃貸の専有面積も明確にしておかなければならない。
例えば、自宅部分の建築費3,000万円、アパート部分(ワンルーム6戸、家賃6万円)の建築費3,000万円、合計6,000万円の自宅併用アパートを建築した時の大まかなシュミレーションを見てみよう。