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敷金精算での特約条項は、明確に! 最高裁が敷金問題で初判断(2ページ目)

12月16日、最高裁で賃貸住宅の入居者が、退去する際の敷金清算問題について初判断が下されました。内容は、自然に傷んだ内装費について、貸主・借主との負担区分についてです。

浦田 健

執筆者:浦田 健

アパート・マンション経営ガイド

ホテルに宿泊した時のことを考えてみる


今回の判決は、突然覆ったわけではなく、次のような業界全体が大きく変革するなかでの適切な判断だったと思います。

平成10年 国土交通省ガイドライン作成
平成13年 消費者契約法施行(消費者の利益を一方的に害するものは、無効)
平成16年 東京ルール施行(契約前に敷金に関する説明義務)
平成17年 神戸地裁にて敷き引き特約無効

今回の最高裁での判決は、今後の敷金清算に確実に大きな影響を及ぼすことになるでしょう。
今後は明らかに入居者の過失による補修以外は、補修費は貸主が負担する傾向がより一層強まると思います。

例えば、ホテルに泊まることを想像してみてください。
ホテルに宿泊したあなたは、チェックアウト時には補修費という項目は請求されていないと思います。
同じような考え方が、今後のアパ・マン経営にも求められるようになってくるはずです。
いらぬトラブルに巻き込まれないためにも、気持ちよく退去しもらい、早く次の入居者が決まるよう、敷金の精算の方法を今一度チェックしてみてください。
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