別荘・リゾートマンション/軽井沢の別荘・リゾートマンション

軽井沢で別荘を建てる場合の注意点(2ページ目)

平成19年8月1日より、軽井沢町では自然保護対策要綱が改正されました。今回の改正で知っておりたほうがいいポイントをまとめました。

平野 ゆかり

執筆者:平野 ゆかり

別荘・リゾートマンションガイド


リゾートマンションの建設にも制約があります

昨年より軽井沢ではリゾートマンションの新規物件が増えていますが、今回の要綱では1世帯あたりの敷地面積の最低限度が見直されました。

マンションの場合、敷地は区分所有者の持分割合ですが、その1世帯あたりの基準が保養地域の場合は600平米以上になっています。この数字は以前からあり変わらないのですが、マンションが建ちやすいのは保養地域以外の居住地域や商業地域です。

そこで居住地域や集落形成地域に建つ場合、10戸以上の場合は150平米、9戸以下の場合は120平米が基準になりました。また商業地域は今まで基準がなかったのですが、これからは20戸以上の場合110平米、19戸以下の場合は90平米と最低限度が設けられました。

さらに1世帯あたりの床面積も72平米以上、総戸数が20戸以上の場合は1割以上の住戸が98平米以上となっています。これからは買いやすいワンルーム的なリゾートマンションが出る可能性はないようです。

リゾート需要が少しずつ増え始めているなか、大きな保養所が売りに出され、そこがマンションになったり建売別荘になったりすることが多いようですが、細分化され自然環境を壊すことがないように、こういった自然保護対策要綱をいちはやく改正する軽井沢町はさすがです。

改正の詳しい内容は軽井沢町役場のホームページにも載っています。

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