<借り主が負担するのは?>
・ カーペットにこぼした食べ物や飲み物のシミ・カビ
・ イスなどでフローリングについたキズ
・ ペットによる汚れ
・ くぎやねじで壁に開けた穴
・ 日常の掃除などを怠ったための破損
・タバコのヤニによるひどい汚れ
<貸し主が負担するのは?>
・ 日焼けによる畳やカーペットの変色
・ クリーニング程度で落ちるタバコのヤニの汚れ
・ 家具の重みによる床・カーペットのへこみ・設置跡
・ 電化製品で焼けた壁の黒ずみ
・ 破損のない畳・網戸などの取り替え
・ 専門業者によるハウスクリーニング
以前は、原状回復義務とは入居者が借りた時の状態、つまり新品にして返すという意味で考えられていましたが、最近ではそれは誤りだという考えがじょじょに広がりつつあります。でも、これは貸し主側にとっては都合の悪い話ですから、まだまだこれまでの慣習から抜けきれず、その結果入居者とトラブルになるケースが少なくありません。
退去の時になってだれが負担するのか、などともめることを避けたいのであれば、最初に契約するときにできる限り具体的に、修繕負担を明確にしておくことが第一のカギですよ。
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