賃貸物件の更新料の相場とは?
今回は、更新料とは何か、払わなければいけないのか、相場はいくらくらいなのかなど、更新料についてまとめてみました。
<目次>
賃貸物件の「更新料」とは? いつ払う?
賃貸の場合、2年ごとに更新料が発生。
一般的な賃貸住宅の場合、契約期間は「2年」とします。つまり、「この部屋を借りたい!」と思うと、2年間住むことができ、さらに続けて住みたい場合には、契約の更新をしなければいけないのです。このとき、発生するのが更新料です。
更新料の相場はいくらくらい?
更新料の相場はだいたい家賃の1~2カ月分。賃貸住宅に住んでいて、契約期間が終わりに近づくと、たいていは「このまま住み続けますか?それとも部屋を解約しますか?」という問い合わせが大家さんや不動産会社からあります。そのとき、退去するならばもちろん更新料はかかりませんが、まだそのまま住み続ける場合には、契約更新することになります。
更新料は、2年契約の賃貸住宅なら2年目、4年目、6年目……と2年ごとにかかりますから、予定していないと思わぬ出費になりそうですね。
また、更新料以外に『更新手数料』あるいは『更新事務手数料』という名目のお金がかかることがあります。更新料は賃貸住宅を貸してくれている大家さんに支払うものですが、たいていの賃貸住宅は大家さんと入居者の間を不動産会社が仲介していますから、更新などの手続きも不動産会社が行います。
更新事務手数料とは、入居者が更新の手続きを行う不動産会社に支払うお金のことです。更新事務手数料の相場は、1~数万円程度。
首都圏では、大家さんが受け取った更新料から不動産会社に手数料を支払っていることが多く、入居者が更新事務手数料を払うことは少ないです。
更新料は地域によって異なる!
更新の慣習は地域によって異なります。これまでにお話してきた更新の話は、関東圏や東海圏の慣習。一般的に関西圏では更新料の慣習はありません。ただし、京都では更新料が1~2ヶ月かかるのが一般的なようです。更新料を払わなくてよい場合はある?
更新料を支払う義務があるかどうかは、契約によります。更新料の性格は、いわば『礼金』に似ているのかもしれません。いつのまにか、それが慣習となって定着しているお金なのです。ですから、「更新料って法律で決まっているお金じゃないんだから、払わなくてもいいでしょ!」と言うこともできるのでしょうか?もし、そう思ったのなら賃貸契約書を見てください。最初に交わした契約書に「本契約を更新する場合は、更新料が必要」という旨の文言が書いてあれば、それは払わなければならないお金になります。逆に更新料についてなにも書いてなければ、支払い義務はないというのが一般論です。 「絶対に更新料を払うのはイヤだ!」という方には、そもそも更新料を払わなくてもよい物件もありますから、そちらの物件を探してみてはいかがでしょうか。
更新料がかからない賃貸物件はあるの?
では、どんな物件なら更新料がいらないのでしょうか?まず、都市公団の物件。これは、礼金も不要、更新料も不要です。また、よく賃貸住宅に『住宅金融公庫融資物件』と書いてあるものがありますが、こちらも礼金・更新料は必要なし。 ただし、住宅金融公庫融資物件は、広めのファミリータイプが多く、ワンルームタイプはあまりないので、一人暮らしを希望する方には残念ですが……。また、更新料がないとはいっても、更新の際に事務手数料が必要になる物件もあります。要注意! 契約期間を1日過ぎただけでも更新料は発生
わずかにでも当初の契約期間を過ぎて住み続けるには更新の手続きが必要で、更新料が発生するものと考えましょう。例えば、2020年2月15日に2年間契約である賃貸に住み始めたとしましょう。2022年の2月14日でその部屋の契約は終わります。でも、突然転勤が決まり、2月28日に退去することになった場合、2月15日から2月28日までの2週間分のために、更新手続きが必要になります。
ということは、たった2週間でも、いえ、たった1日でも契約期間を超える限りは、更新の手続きが必要であり、更新料と、場合によっては更新事務手数料も必要になるのです。。家賃は日割りになっても、更新料は日割りにはならないというのが原則。
ただ大家さんや管理会社によっては、ケースバイケースで対応してくれることがありますので、こういう場合は相談してみるといいでしょう。
まとめ
最初に部屋を探すときには、礼金や敷金、家賃、管理費などのチェックはしますが、更新料のことまではなかなか頭にありません。しかも、住み始めて2年も経ったころにいきなり「家賃の1ヵ月分もの更新料が必要」なんて通知がくると、驚いてしまいますよね。そんなとき、「お金がな~い!!」なんてことにならないよう、契約書を必ず確認しましょう。また、更新料は必ずかかるとは限らないということも覚えておくとよいですね。
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