■国土交通省のガイドラインとは?
賃貸業界では、トラブルの多い敷金問題をできるだけ減らそうとする動きがあります。先日、簡易裁判所の裁判内容を見たところ、原状回復・敷金関連のものが、かなりの数を占めており、問題の深さを実感しました。
トラブルの原因となるのは、貸主・借主の間で「原状回復」に対する考え方に相違があるため。例えば、壁紙の汚れは大家さん負担だと思う人もいれば、入居者負担だと思う人もいるため、壁紙の原状回復費用を負担するのは誰だ?ともめてしまいます。
そこで、国土交通省では賃貸住宅の退去時における「原状回復」について、その費用負担のルールや契約の仕方などのガイドラインを作成しています。一般的にはこう考えるべきである、というある一定のガイドラインを貸主・借主双方が理解しておくことで、ずいぶん意見の相違がなくなり、少しでもトラブルを減らすことができるのではないかと考えているのです。
■どんな「ガイドライン」なの?
一般の賃貸借契約は、民法や借地借家法などの法令に違反していなければ問題はありません。ですから、いくら国土交通省が出しているガイドラインとはいえ、法的な拘束力はありません。
ただ、あまりにも賃貸業界では原状回復・敷金とめぐるトラブルが多いため、これをなんとかしなければ!という思いのもとに作られたのがこのガイドラインなのです。
一般的に原状回復・敷金トラブルというと退去のときに関係していると思われがちですが、実は入居するときにどのような契約を結んだのか、がとても重要になってきます。つまり、賃貸住宅を借りるときから原状回復・敷金問題はスタートしているのです。
そこで、最初の賃貸借契約を結ぶときにきちんと決めておきましょう、というのがガイドラインの趣旨。かといって、「原状回復費用はすべて入居者が負担する」なんていう強制的な契約を結んでも駄目。じゃあ、どの程度なら妥当なのか、というのをこのガイドラインではまとめてあります。