「壊れたエアコンの修理代は誰のもの?」
借りる部屋の付帯設備が何なのかを確認しておこう。とくに、照明器具を善意で前住人が残してくれることが多いので要注意 |
<ケース1>
借りていた部屋のエアコンが壊れてしまった。不動産会社に修理を依頼したところ、「そのエアコンは前の入居者が残していったもので、契約書でも設備として記入されていません。ですから、こちらで直すことはできません。」と言われてしまった。自腹で直せって言うの??
<こうすればよかった>
契約の前には、「重要事項説明」が行われます。これは、不動産会社の担当者(=宅地建物取引主任者)が借りる人に、物件の設備や構造などの「重要なこと」を説明しなければならないという義務があるためで、この説明を聞いた上で、本当に部屋を借りるかどうかを検討します。が、実際には重要事項説明と契約は続きに行われることが多く、この説明を聞いたからと言って契約をやめることは、あまりありません。その場の流れで説明を聞き、契約書に判子を押してしまうのが通常です。でも、納得しなければ、契約をしないという選択も可能なのです。
ケース1の場合、入居者はエアコンが設備だと思っていたようですが、もしそうならば重要事項説明書や契約書の「設備」の欄に「エアコンがあるのかないのか」が書かれているはず。前の入居者がそのまま残していったものであるなら、「残置物」として書かれていなければなりません(もしくは、エアコンは「なし」と書かれているはず)。
自分にとって必要のないものならば、入居する前に撤去しておいてもらうか、それとも善意で残して行ってくれたエアコンをそのまま使うのかは、そのとききちんと確認しておきましょう。そのまま残しておいて使うことを選択した場合には、もちろん壊れても自分で修理しなければなりません。ただし、その場合には自分が退去するときに、エアコンを撤去する必要があるのかどうかを確認しておきましょう。実際に退去するときに、「エアコン、はずして退去してくださいね」と言われると、思わぬ出費がかかることにもなります。設備としてついていたエアコンなら、壊れたら大家さんか管理会社で修理してもらうことは当たり前なのですが、残置物としてのエアコンなら、そのまま使ってもいいのか、壊れたらどうするのかまで決めておかないと退去のときのトラブル原因となります。
ポイントは、「設備」として付いているかどうかですので、契約書の設備欄は要確認です。給湯機器や冷蔵後、洗濯機がついている場合も同様です。
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