雨の季節も嫌いではありません。静寂な時が過ごせるのもこの季節ならでは |
長く続く梅雨は、自然の恵みをもたらし、日本情緒を豊かにしてくれる一方で、困ったこともたくさん起こってきます。賃貸ではこんな場合はどうなるのでしょうか?
「壁にカビが発生したけど、放っておいたら広がってしまい、跡が落ちなくなってしまった!」
家電や家具の裏側、見たことありますか?少し手前に動かして、後ろの壁をのぞいて見てください。・・・ほら!カビが発生していませんか?それに、お風呂などの水回りや押入れなどの風通しの悪いところにはあっという間にカビだらけ。気密性・湿度が高いほどカビは繁殖しますから、マンションなんてもうカビの温床。
でも、これが意外と厄介なもので、カビが発生してもそのままにしているとちょっとやそっとの掃除では取れなくなってしまいます。そうなると賃貸では大問題。あまりにひどいカビになると、入居者の管理が悪かったから・・・と判断され(=「善管注意義務違反」、退去するときに清掃代を請求されても仕方がありません。壁クロスの全面張替え、畳の張替えなどを負担するとあっという間に預けた敷金以上の金額になってしまうことも。カビは恐ろしいものなのです。
善管注意義務とは、「善良な入居者は責任を持って借りた部屋を使う義務がある」というもの。ピリピリと気を遣いながら暮らす必要はありませんが、常識の範囲として「責任を持って暮らす」必要は誰にでもあるのです。
「換気はしていたのに、ベッド下の畳にカビが生えた。これって、私の責任?」
適度に掃除をしたり、室内を換気したりと、それなりに気をつかっていたはずなのに、ふと気が付くと思わぬところにカビが生えていたりします。あわてて掃除をしてみるものの、一度発生したカビはなかなか手ごわく、そう簡単にもとのようにきれいにはなりません。
それでも、退去するときに原状回復費用(=敷金から差し引かれるクリーニング代)を請求されるのでしょうか?
一般的に、善管注意義務違反をしておらず、きれいに部屋を使っていたのにも関わらずカビが生えてしまった場合、一概に入居者だけのせいだとは限りません。建物の構造上、カビが発生しやすい場合もあるからです。
このようなときは、きっと同じ建物内の他の部屋でも同様のことが起こっていると思います。ですから、管理会社や大家さんに相談すれば、全額負担して修繕することはないでしょう。
でも、日々の暮らしでどの程度、気にしていればいいのでしょうか?
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