駐車場と消費税の関係
関係者によると、問題点は解釈の相違や経理ミスがあったということ。賃貸事業での消費税にも計算誤りがあり、賃貸入居者から受け取る賃料の一部で、消費税を課税しないミスが数億円分あったそうです。
駐車場にかかる消費税が申告されていなかったものもあるのではないかといわれています。私の認識では、駐車場を借りれば消費税はかかりますが、賃貸住宅と一体化した形で駐車場がついていて、駐車場付で賃料○○万円という形なら、消費税はかからないと思っていました。
どういう場合に駐車場使用料に消費税はかかるのか。国税庁の基本通達をあらためてみてみましたが、これは、かなり複雑。
どのような場合に、駐車場使用料に消費税がかかるのでしょうか。
【駐車場のある賃貸住宅の場合】
国税庁の消費税基本通達には次のように定められています。
第6章 (非課税範囲) 第13節-3 (駐車場付き住宅の貸付け) 駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされる駐車場には、一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものが該当する。 |
分かりやすく整理してみると、
1、1戸当たり1台以上の駐車場スペースが確保されていること。
2、自動車の所有に関わらず、全住戸に駐車場が割り当てられていること。
3、賃料と駐車場料金が別々になっていないこと。
以上、3つのうちどれか一つでも条件が欠けていたら、消費税はかかることになります。
>>>もう少し詳しく解説すると・・・?