裁判での「礼金」の判断
平成20年9月30日、京都地方裁判所にてある賃貸物件の借り主が礼金の返還を求める、「礼金返還請求控訴事件」の裁判が行われました。
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<事例内容> ・平成16年3月17日 京都市内の物件について賃貸借契約を締結 ・賃料6万1000円、更新料は1年ごとに賃料の2ヵ月分 ・礼金は18万円とし、契約締結後は、賃借人は賃貸人に礼金の返還を求めることはできないとした ・この契約は、平成16年10月13日に借り主からの解除通知により終了 |
この裁判は、借り主が賃貸借契約を結んだ時に「契約終了時には礼金を返還しない」という約定があったのですが、それが消費者契約法10条に違反しているため無効だと主張し、礼金18万円とこれに対する遅延損害金の支払いを求めたものです。1審では請求棄却され、さらにこの裁判でも結果としては「控訴棄却」、つまり借り主の訴えは通りませんでした。
控訴人、被控訴人の主張は?
この裁判において、それぞれの主張を整理してみました。専門的な用語や見解も含まれていますが、じっくりと読んでみてください。
そして、争点となった「消費者契約法10条」とはこんな内容です。
◎消費者契約法10条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約法の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。 (民法第一条第二項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。) |
>>>控訴人(借り主側)の主張と被控訴人(貸し主側)の主張はこちら