派遣会社を変えると保険や年金も最初からやりなおし
派遣会社が変わると保障の空白ができる場合があります |
その間の年金は国民年金、健康保険は国民健康保険に加入します。加入するには、管轄の役所へ届け出に行かなくてはなりません。国民健康保険の代わりに、前の会社の健康保険を任意継続することが可能です。住んでいる地域によっては、任意継続の方が保険料が安いこともありますので確認してみましょう。
派遣会社を変えなければ、派遣先が変わっても保険や年金は継続して加入できます。長く派遣を続ける場合は、派遣会社を1つに絞って働き続けるのも一案。何度も手続きしなくてもよいというメリットに加えて、健康保険の任意継続は、派遣会社が負担してくれていた保険料分を自己負担しなければならず、倍近くの金額になってしまうというデメリットもあるからです。
失業保険
万が一、就業契約がなくなってしまった場合でも雇用保険の加入期間などが一定の条件を満たせば、失業保険の受け取りが可能です。仕事が終了した段階で、派遣会社から離職票が渡されます。離職票には就業期間、保険加入期間などが記載されています。それを見ながら以下の条件に当てはまるか確認しましょう。
条件として、離職の日からさかのぼった一定期間に、次の1、2の「被保険者期間」があることが必要です。
1.定年、自己都合、懲戒解雇などにより離職した場合(特定受給資格者以外の方)
離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則満12ヶ月以上あること。(離職票?2の9参照)
2.倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)
上記1の要件を満たすか、もしくは離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則満6ヶ月以上あること。(離職票?2の9参照)
2008年度に多くあった派遣切りにより突然解雇された場合は、雇用保険の加入期間が6ケ月でよい場合もあります。分からない場合は、管轄のハローワークに問い合わせて確認することも可能です。
■雇用保険加入および給与の支払われた勤務日数
失業保険の受給資格があるかどうかは、それぞれ、赤く塗りつぶした期間に加入していれば資格あり |
ここで紹介した基本事項を押さえ、見通しを立てながらライフプランを立て、後から保証が切れてしまったなどと後悔しないよう、慎重に派遣会社選びや契約更新を考えて、納得のいく派遣生活を送ってください。