新しい派遣会社から短期の仕事を紹介してもらう場合
派遣会社を変えて仕事を紹介してもらう場合、現在の派遣会社で加入している保険は契約終了日に喪失の手続きをしなければなりません。新しい派遣会社から、2ヶ月以上続けるような長期的な仕事ではなく、短期の仕事を紹介してもらう場合には、新しい派遣会社では保険加入の手続きを行うことができません。
選択肢として、健康保険の「任意継続」もしくは「国民健康保険」および「国民年金」もしくは「被扶養者になる」方法があります。
「任意継続」は、保険喪失までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していた場合に申し込みが可能です。これまでの保険料の2倍の額を負担します。 任意継続した月と翌月の2ヵ月間の保険料の上限は11,400円(平成20年度)です。3ヵ月目以降の保険料も、上限が18,240円です(平成20年度)。任意継続期間は最長で2年です。
「国民健康保険」は各市区町村ごとに異なるために金額を確認する必要があります。
「被扶養者になる」場合は保険料がかかりませんが、加入するには条件がありますので扶養者の加入している保険団体に確認が必要です。
「任意継続」と「国民健康保険」では負担保険料が異なるため、「国民健康保険」での保険料を確認してから決定すると良いでしょう。
手続きについて
「任意継続」…契約終了日の翌日から20日以内に加入保険健康組合へ
「国民健康保険」…契約終了日の翌日から14日以内に住所地の市区町村の国民健康保険課へ
「被扶養者」…扶養者の会社へ
「国民年金」…契約終了日の翌日から14日以内に住所地の市区町村の国民年金課へ
関連情報
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