住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

「住宅ローン減税」還付請求 05年版

マイホームを取得したら忘れず行ないたいのが住宅ローン減税の還付請求。今回は「平成16年分完全対応」で詳細にご説明いたします。

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド

平成16年分の確定申告(所得税)で住宅ローン減税を受けるための要件について、具体的に説明していきたいと思います。平成11年1月1日から平成16年12月31日までの間に居住の用に供した方が対象となります。

平成11年1月1日~平成13年6月30日の間に入居あるいは増改築
  :減税期間は最長15年、最大控除額は587万5000円

平成13年7月1日~平成16年12月31日の間に入居あるいは増改築
  :減税期間は最長10年、最大控除額は500万円


<補 足>

還付請求は5年間さかのぼって請求することができますので、上記期間に新築や購入、あるいは一定条件の増改築をしたにもかかわらず住宅ローン減税の請求をしていない方は、手続きすることをお勧めします。


ローン減税の適用条件


1)住宅を新築あるいは新築住宅を購入し、左住宅の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あること。メゾネットタイプなど複層階構造の場合は、全フロアの延べ床面積を起算とする

2)上記床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されること

3)償還期間が10年以上の借入金を有すること

4)取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること

5)中古住宅を購入した場合は(1)~(4)に加え

  1. 耐火建築物では取得日時点で築25年以内である
  2. 非耐火建築物では取得日時点で築20年以内である

「耐火建築物」とは、建物登記簿の表題部に記載された家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が「石造」「れんが造」「コンクリートブロック造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」「鉄骨鉄筋コンクリート造」のものをいいます。なお、「軽量鉄骨」は耐火建築物に含みませんのでご注意下さい。

また、「取得日」とは「引き渡し日」で、「契約日」ではありません。引き渡し日を証明する書類としては「鍵の受領書の写し」「登記簿謄本(登記の日付)」などがあり、柔軟な対応が可能です(詳しくは税務署へお尋ね下さい)。

平成17年度の税制改正で住宅ローン減税の「築年数要件」が一定条件のもの撤廃されますが、平成16年分の確定申告では適用されませんので、ご注意下さい。


6)その住宅の購入時において自己と生計を一にし、その購入後においても引き続き自己と生計を一にしている親族など(婚約者を含む)から購入したものでないこと


リフォームローンも対象になります


7)以下の条件を満たす、自己が所有かつ居住する住宅の増改築など

ア)増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事

イ)マンションなどの区分所有建物のうち、区分所有する(専有)部分の床、階段または壁の過半について行なう一定の修繕・模様替えの工事


一定の修繕・模様替えとは

  1. 区分所有する部分の床の過半または階段(屋外階段を除く)の過半について行なう修繕または模様替え
  2. 区分所有する部分の間仕切壁の室内に面する部分の過半について行なう修繕または模様替え(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うもの)
  3. 区分所有する部分の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く)の室内に面する部分の過半について行なう修繕または模様替え(その修繕または模様替えにかかる壁の過半について遮音または熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る)

ウ)建物のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行なう修繕・模様替えの工事

エ)建物について行なう地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替えの工事

オ)ア~エに要した工事額が100万円を超えること。工事費用が100万円を超えていれば、年末ローン残高が100万円以下でも控除の対象となる

カ)工事に係る部分のうち自己の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、自己の居住の用に供する部分に係る工事に要した費用が総額の2分の1以上であること

キ)工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上となり、工事後の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものであること


 次のページでは注意点をまとめています。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます