会社員が年末調整を受けるのは義務!自分で確定申告する人も必要
会社員でも確定申告する方は結構いらっしゃると思います。医療費控除、1年目の住宅ローン控除、ふるさと納税など還付のためや、不動産所得などほかにも所得がある場合などなど。では、このように確定申告するつもりの方は年末調整を受けなくてもよいのでしょうか?答えは「ノー」です。年末調整は、個人が受ける・受けないといった選択ができるものではなく、必ず受けなければならないと法律で決まっているものなのです。年収2000万円を超える方など一定の方は年末調整の対象外ですが、大体の会社員は対象者となります。
「確定申告すれば、結局同じじゃないか!」なんて思う方もいらっしゃると思いますが、もし個人ごとにそうしたことを認めてしまうと、年末調整で画一的に所得税を精算しようする趣旨が無意味になってしまいます。
<目次>
確定申告する場合も、年末調整で扶養控除申告書は必ず提出を
年末調整のときは、通常3種類の紙が渡されます。1枚は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下扶養控除申告書)という紙で、もう1枚は「給与所得者の保険料控除申告書」(以下保険料控除申告書)、そして最後に「給与所得者の配偶者控除等申告書」(以下配偶者控除等申告書)です。いずれも長くて覚えづらいですが、確定申告するつもりの方でも必ず会社に提出しなければならないのは、扶養控除申告書です。扶養控除申告書は、年収150万円以下の配偶者や年収103万円以下の子など、扶養の対象者が誰かを申告する書類です。おそらく年末調整のときは、その年分と翌年分の2枚が渡されると思います。その年分は年末調整の資料として使い、翌年分は翌年の給料から天引きする所得税の計算のために使用します。いずれも記入の上提出しましょう。
記載にあたっては、家族全員分の名前を書く必要はありません。扶養に入れる方のみで大丈夫です。本人や扶養に入れる方のマイナンバーも記載する必要があります。遠方で一人暮らしをしている学生の子どもや両親を扶養に入れる場合などは、しっかりと各自のマイナンバーを確認しておきましょう。ただし、一度前年の年末調整の際などに会社にマイナンバーを提出していて、会社がマイナンバー情報を保管していれば、マイナンバーの記載は不要です。
扶養控除申告書は細かい字が並んでいるため、見ただけで拒否反応を起こしてしまう方もいるかもしれません。とはいえ、確定申告書の代わりになる重要な書類です。色々と記入する事項がありますが、面倒くさがらずに記入しましょう。一人暮らしなどで家族がいない場合は、ハンコを押すくらいしかないかもしれませんが、扶養控除申告書は会社に提出すること自体が義務なのです。
確定申告する場合、保険料控除申告書は年末調整で未提出でも問題なし
もう一方の保険料控除申告書は、生命保険料控除や地震保険料控除などを受けるために提出します。こちらは「どうせ確定申告するから、生命保険料控除もその時に申告しよう」とお考えの方は、特に提出しなくても大丈夫です。もしくは、会社から出すようにいわれたら、ハンコだけ押して提出しておけば問題ありません。年末調整が強制ということと、年末調整でどの控除を受けるのかは別のハナシです。住宅ローン控除も同じで、年末調整で受けるか確定申告で受けるかは個人の自由です(ちなみに1年目は必ず確定申告が必要です)。
年末調整で扶養控除申告書を提出しなかったら?
しばしば、扶養控除申告書を提出するかしないかで天引きされる所得税が変わるようなこともいわれますが、そもそも扶養控除申告書の会社への提出は、給与を受ける人の義務です。必ず提出するようにしましょう。「夫(妻)の扶養に入っているから提出しません」といった方もいらっしゃいますが、他者の扶養に入っているかどうかに関わらず、扶養控除申告書は提出が必要です。ちなみに、家族構成や収入状況は年々変わる可能性もあるので、扶養控除申告書は毎年出さなければなりません。入社時に出したから、あとは大丈夫というものでもないのです。
では、出さなかった場合、原則として乙欄と呼ばれる取り扱いがされます。ちなみに扶養控除申告書を提出した場合は、甲欄と呼ばれる取り扱いとなります。甲欄と乙欄とは所得税の計算表の欄のことですが、その違いは天引きされる金額です。甲欄に比べて乙欄は数倍から、ときには十数倍の所得税が天引きされてしまいます。どちらの扱いかによって、同じ額面でも手取りがかなり変わってくるのです。
会社としては、提出の義務を果たさない社員には容赦なく乙欄といったところもあれば、出したことにして甲欄で計算してくれるところもあります。天引きされた所得税は確定申告や年末調整で精算できるとはいえ、毎月の手取りが大きく減ってしまうのは社員の生活にも影響を及ぼしかねないので、やむを得ない対応かもしれません。
とはいっても、提出しないため乙欄で計算されて手取り額が大きく減っても、社員は文句は言えません。何度も繰り返しますが、扶養控除申告書は必ず提出するようにしましょう。
副業している場合の扶養控除申告書は
ちなみに副業でアルバイトをしている方などは、メインの仕事の方で扶養関係の控除は考慮されてしまっているので、副業側では扶養控除申告書を提出できません。この場合、副業側の収入は乙欄で計算され、副業側の年収が20万円を超えていれば確定申告の必要があります。越えていなくても、所得税の還付を受けられる場合も多いので、確定申告することをオススメします。【関連記事】