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結婚式に呼ばれたら?(ご祝儀の取り扱い)

いよいよブライダルシーズンへ突入!そうすると避けて通れないのが「ご祝儀」です。その金額はもちろんのこと、経理方法にも気をつけないといけないポイントをご紹介します。これで、後はかくし芸の練習だけですね!

執筆者:森 康博

招待状がやってきた!


「ジューンブライド」とはよく言ったもので、この季節になると友人やクライアントの方から結婚式のご招待を受けることが多くなってきます。みなさんの会社でも、同僚の方やあるいはお得意先の方から結婚式のお誘いを受ける機会が多くなってくるのではないでしょうか。
いざ、結婚式に出席するとなると「服装はどうしよう」、「スピーチ頼まれちゃったよ」そして、「ご祝儀どうする?」という話が決まって出てくるもの。

と、いうわけで今回は、会社から「ご祝儀」を支払う場合の経理方法のポイントや税務上の注意点をご紹介しましょう。


ご祝儀の支払いかた

ご祝儀袋
もらえるとうれしい「ご祝儀」でも、支払うとなると、気をつけないといけないポイントが出てきます。

ご祝儀は基本的に会社の経費として差し支えありません。でも、他の経費とちょっと違うところがありますよね。どこかお分かりでしょうか?
それは、「領収証がもらえない」ということ。領収証がもらえれば「お金を支払った」という証拠が残りますが、会費制の結婚式は別として、相手に領収証を書いてもらったという話は聞いたこともありません。
そもそも、正確な経理をするためとはいえ、結婚式場で領収証を書いてもらうというのはやりすぎですよね。こんなことをしたら会社としての常識を疑われてしまいます。
あくまでも結婚式に参列する本来の目的は、幸せな2人を祝福に行くこと。決してご祝儀を支払いに行くことではありません。

では、どのように証拠を残すかといえば、「招待状のコピーをとっておく」そして「式の出席者に申請書を書いてもらう」ということです。

結婚式は、思いつきでいきなり当日に参加するものではありませんよね。ですから、社内に「結婚式に出席する予定のある人はあらかじめ経理に申し出てください」とアナウンスしておき、招待状のコピーと所定の申請書と引き換えにご祝儀を渡す、というようにしてください。申請書には式の「申請者(参加者)・支払先・支払先と当社の関係・日時・場所」を記載してもらうようにすればよいでしょう。表計算ソフトなどで書式をあらかじめ作っておくとよいかもしれません。
また最近は「結婚するけれど、結婚式をしません」という方も増えていると思います。このような場合で会社からご祝儀を出す場合は申請書だけ書いてもらえばよいでしょう。

領収証の無い出金は、証明するものが無いと何に使ったものか分かりません。極端な話、裏金などの不正な取引に使ったのでは、と疑われてしまう可能性も否定できません。
コピーや申請書を書くのは面倒かもしれませんが、「領収証がもらえない経費」であるからこそ、こちらで積極的に証拠を残すようにする必要があるのです。

ここで、重要なのですがサラリと触れた部分があります。それは「あらかじめ経理に申請してもらう」ということ。なぜ「あらかじめ」でないとダメなのでしょうか?

「あらかじめ」にも、モチロン理由があります!
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