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確定申告書には、コレ付けて!(その2)

前回に引き続き、確定申告の添付資料についてご紹介していきます。今回は「税額控除」「譲渡所得」そして添付資料についてのちょっとしたポイントについて触れていきます。その1と併せて見れば、もうバッチリです!

執筆者:森 康博

さてさて、前回の記事 では「源泉徴収票の添付が必要な場合」や「所得控除を受ける場合」の添付書類についてご紹介してきました。

今回は、その続きです。「税額控除を受ける場合」や「譲渡所得がある場合」の添付書類や、添付書類のポイントについてご紹介していきます。

税額控除を受ける場合

所得税の税額控除というとあまり浮かんでこないかもしれませんが、実はかなりの数があったりします。今回は、その中から2つの税額控除について、添付書類をご紹介します。

■住宅借入金等特別控除
住宅ローン
実際に家を購入なさると、いろいろな苦労があるはず。
「住宅ローン控除」はその締めです。あと少しですので、がんばって!
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 家屋の売買契約書または請負契約書(コピー)
  • 家屋の登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 家屋の敷地となる土地も取得した場合は、その売買契約書(コピー)と登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 住民票
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
いわゆる「住宅ローン控除」のことですね。添付資料はたくさんありますが、すべてが必要ですから気をつけるようにしましょう。
家屋や土地の売買契約書の注意点ですが、これは「印紙が貼ってあるかどうかを確認する」ということです。貼っていなければ、正しい金額の印紙を貼りましょう。契約書に印紙を貼っていない場合、「過怠税」という罰金がかかることがあります。くれぐれも、提出前に確認をしてください。
また、登記簿謄本はあなたが家屋等を購入した後の登記簿謄本が必要です。まれに、購入前の謄本を添付なさる方がいらっしゃいますが、これでは駄目です。
また、住民票は新居移転後のものです。これも、移転前の住民票を添付しようとなさる方がたまーにいらっしゃいますので、ご注意を!

■政党等寄付金特別控除
  • 特定寄付金の受領証
  • 選挙管理委員会の印のある「寄付金(税額)控除のための書類」
寄付金控除でもご紹介しましたが、この税額控除を受けたほうが有利となる場合と、寄付金控除を受けたほうが有利となる場合、いずれも可能性がありますので、どちらを受けたほうが有利なのか、試算してから選択するようにしましょう。
残念ながら、一つの政治献金で政党等寄付金特別控除と寄付金控除を同時に受けることはできません。

次は、「譲渡所得」の添付書類です。
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