「ここ、奥さんの収入額書いてないですよ」 「知らないよ。100万くらいじゃないのかなあ。扶養になってるから超えないように働いてるし。だいたいでいいだろ」 「ダメですよ。所得がいくらかで配偶者特別控除の額が変わってくるんですから」 |
昨年まで、この時期何度も言ったこのセリフ…今年から変えないといけなくなりました。
「だいたいでいい」ワケではないのですが、今年から、配偶者を扶養している場合、配偶者の収入が0でも103万きっかりでも、控除額が同じになってしまったのです!
配偶者特別控除縮小と、昨年からニュース等で聞いて知っていた方も多いと思いますが、平成16年度から、配偶者控除の対象となる方には、配偶者特別控除の適用がなくなりました。昨年までと大きく違う部分ですので、きちんと理解しておきましょうね。
配偶者控除と配偶者特別控除のカンケイ…ANDからORに
平成16年度分の、「給与所得者の配偶者特別控除申告書(税務署が配布している用紙は「保険料控除申告書」との兼用です)」の、「配偶者特別控除額」欄には、15年度分にはあった、「合計所得金額がない場合…38万円」という部分がなくなっています。
昨年 | |
↓ | |
今年 |
昨年まで、例えば専業主婦等で、所得が0の配偶者を扶養している方は、ここにチェックを入れてもらい、配偶者控除の38万円AND配偶者特別控除の38万円が控除額となっていました。
また、パート等で所得がある場合も、103万円までの額に応じて、38~3万円の配偶者特別控除額が、配偶者控除額の38万にプラスされていました。
今年から、このプラス部分…配偶者控除の対象となっている方に対する、配偶者特別控除が廃止になったのです。
つまり、配偶者控除OR配偶者特別控除。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)」の「控除対象配偶者」欄に、配偶者の名前を記入してあり、控除対象配偶者になっている時、この欄に金額が記入されることはありえないのです。
ここが昨年までと大きく違うところです。去年の数字をそのまま書いていないか、よくチェックして下さいね。