精算方法は大きく分けて2種類…どう違うかというと、
年の最後の給与の税額計算を、省略するか、しないか、なんです。
精算方法が違えばどう違うか…ちょっと面倒ですが、下の表で計算してみましょう。
精算方法でこれだけ違う、「戻って来た」額
あくまで推測ですが、Aさんの会社は「省略する」、
Bさんの会社は「省略しない」方法を採用しているとします。
この二人が全く同じ額の税金を控除され、年税額も同じとしたら…。
所得税 | Aさん | Bさん | 備考 |
1月~11月の計 | 110,000円 | 110,000円 | 月10,000円 |
12月 | 10,000円 | 0円 | * |
合計 | 120,000円 | 110,000円 | * |
確定した年税額 | 100,000円 | 100,000円 | * |
精算額 | -20,000円 | -10,000円 | * |
毎月1万円の所得税を給与から引かれていたとしたら、
11月までに支払った税金の合計は11万ですよね。ここまでは二人とも一緒です。
で、12月。今年最後の給料日。
Aさんの会社では、他の月と同じく10,000円の税金を控除します。
なので年末調整までに支払った所得税はトータル12万。
確定した年税額10万円を比べると、差額は2万です。
一方Bさんの会社では、12月の所得税計算を省略します。
12月の所得税額は0円なので、、トータル11万。
確定した年税額10万円を比べると、差額は1万です。
事務担当者は、Aさんの方法を「単独年調」。
Bさんの方法を「給与年調」と言います。
「単独年調」では*の精算額を、現金や、給与とは別に振込で返し、
「給与年調」は12月の給与明細の所得税欄にマイナス表示し、給与の手取額を増やすことで返します。
なので、「戻った」額は、Aさんは2万。Bさんは1万と感じてるハズ。
Bさんは「Aさんの方が多い!」と思いがちですが、
AさんはBさんのように12月の給料(手取り)が多いわけではないのです。
結果は同じなのですが…。
年税額の計算方法は当然ながらどの会社でも一緒ですが、精算方法はどちらを採用してもいいので、会社によって違うんです。
結果は同じ…とはいえ、「戻った」額は、感覚的にかなり違いますよね…。
あなたはどちらでしたか? 余談ですが…独身の方にはどっちでもいいように思えるこの精算方法の違い…結婚している方には、切実…かもしれません。 どうやら年末調整の戻り金が、普段と別口のお小遣いになる方がいるみたいで。 単独年調は、給与年調と比べて、1ヶ月分多く控除した後に精算しますから、「戻る」確率が高く、「戻る」金額も大きくなりますよね。 お小遣いに出来るならこっちの方が嬉しい…かな?これは数字のマジックと言うべきか? |
省略するか、しないかで分けた2種類ですが、
12月の給与より、賞与の支払日の遅い会社では、賞与の税額計算を省略する「賞与年調」もあります。
おおむね給与より多い賞与は税金も高い!…なので、精算額と相殺されて、マイナスが出ないことも多いです。
この方法で精算されると、「戻って来た!」という実感が薄いかもしれませんね…。
この記事は、できるだけわかりやすくご説明させていただくために、割愛している部分や、表現が正確でない部分もございます。
どうぞご了承下さい。
源泉徴収票って何?
では、年税額はどうやって決まるのか?こちらでご説明しています。