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知っておきたいこれだけは! 事務職の為の国民年金講座

労務事務担当者も、そうでない方も、いつかはお世話になる国民年金の基礎知識…ちょっとだけおさらいしておきましょう。

執筆者:平井 実穂子

【国民年金とは…】

国民年金には、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入しなければいけません。

国民年金からはいわゆる「年金(老齢基礎年金)」が65歳から支給されますが、40年間空白期間なく納めた場合は満額、そうでない場合は期間に応じて減額されます。また、25年以上納めなければ支給されません。
それは月単位でカウントされるので、たとえ24年11ケ月納め続けても、1月足りなければ貰えません。

空白期間が何故怖いかというと、知らないうちにこれにひっかかってしまう可能性があるからなのです。
さらに年金の未払い、未届けは2年で時効となってしまいます。
いざという時「ああ!あの時!」と気づいてももう遅い場合もあるんです。
老齢年金はまだまだ先の事でぴんとこなくても、
事故や病気で障害が残った時の「障害基礎年金」、死亡した時の「遺族基礎年金」も国民年金から支払われます。
これらの支給要件にひっかかってしまわないとも限りません。

以下の3つの制度のどれかに常に加入している状態が望ましいのです。

【あなたも国民年金に入っている…第2号被保険者】


「学生の時は国民年金に入ってたけど、就職したから今は厚生年金だよね?」と思われている方も多いと思いますが、正確には、『国民年金の第2号被保険者』として、『国民年金にも厚生年金にも入っている』のです。

国民年金が基礎部分だとすると、厚生年金や厚生年金基金分は、それにプラスして支給されます。なので厚生年金に加入している期間が長い方が
「お得!」と考えることも出来るのです。

この手続きは厚生年金保険加入の手続きと同時にされますので、被保険者も事務担当者も不要です。

【配偶者の手続きを忘れずに…第3号被保険者

「奥さん扶養じゃなくなったのに、なんで保険料下がらないの?」
奥さんが働くようになり、扶養から外れた時、よく聞かれる事なんですけど、
扶養してる間、奥さんの保険料を代わりに払ってたわけじゃないんです。

この場合、配偶者は『国民年金の第3号被保険者』となり、保険料が免除されているのです。

ただし、この手続きは会社ではなく、自分で行わなければいけません。
扶養されると同時に手続きがなされるわけではないのでくれぐれも気をつけて下さい。
事務担当者としては、配偶者を扶養している社員の入退社時に、手続きをす
るようアドバイス、またチェックしておきたいものです。


【平成14年4月より第3号被保険者の届出方法が変わりました】
現在は、健康保険の被扶養者届けと同時に、会社を通じて行うこととなっています。届出もれが心配だったので、個人的には待望の改正です。
届出方法の変更だけで、保険料を納める必要は従来通りありません。


【では第1号被保険者とは…】

先に2号と3号が出ましたので、では第1号とは…。
自営業や学生の他、2号・3号に該当しない時は、『第1号被保険者』として直接市町村に加入手続きをし、保険料を自分で納付する事となります。
失業保険を貰っている時や、厚生年金の適用のない会社で働いている等もこれに含まれます。

平成13年8月現在はこうなっていますが、特に第3号被保険者は制度や手続きについて、たびたび見直しや廃止の話題も聞きます。
手続きの変更も検討されています。事務担当者として、また、自分に身近な問題として、年金の事…時にはチェックして下さいね。



【関連リンク】

All About Japan[年金]ガイドサイト
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーでもあるガイド、石津 史子さんのガイドサイトです。年金について詳しく知るにはこちらから。

社会保険庁
年金について最新情報はこちらで。

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