「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間のこと。実際の介護時間ではない。認定ロジックに従い、直接生活介助(入浴、排せつ、食事等の介護)、間接生活介助(洗濯、掃除等の家事援助等)、問題行動関連行為(徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等)、機能訓練関連行為(歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練)、医療関連行為(輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助)にかかる基準時間を足し上げ、合計時間から要介護度を判定する。
2009年4月、ものさしとなる基準時間は新たなデータを取り直し、見直された。
▼各要介護度の要介護認定基準時間
- 要支援1…25分以上32分未満
- 要支援2・要介護1…32分以上50分未満
- 要介護2…50分以上70分未満
- 要介護3…70分以上90分未満
- 要介護4…90分以上110分未満
- 要介護5…110分以上
要介護認定基準時間が同じである要支援2と要介護1の振り分けは、これまで要介護1相当と区分された者に対し、認定審査会において状態の維持・改善の可能性に係る審査が行われていた。しかし、今回の改定により、一次判定ロジック自体に要支援2と要介護1の判別ロジックが組み込まれ、一次判定の時点で要介護1と要支援2の認定が示されることとなった。