住宅購入の費用・税金/住宅購入の費用・税金の関連情報

06年4月から登録免許税の税率が変わります

景気回復路線から財政再建へと税体系を大きく変換させた2006年度税制。4月1日から登録免許税などの税率が変更されます。

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド


05年12月に2006年度の税制改正大綱が決定され、本年4月1日から登録免許税や不動産取得税の税率が一部、変更になります。不動産取引に直接、関係してくる改正内容ですので、本コラムで再確認しておきましょう。


一部を除き、税率は2倍(本則へ戻る)  登録免許税


登録免許税とは、所有権などを移転したり保存する際に必要となる国税ですが、2003年4月1日から適用されている「不動産登記にかかる登録免許税の税率の特例」(※)が、06年3月31日をもって廃止となります。そのため、「土地の売買に伴う所有権の移転」および「土地に関する所有権の信託の登記」以外はすべて、本則の税率(2倍)に戻ります。

登 記 の種 類・原 因
※「不動産登記にかかる登録免許税の税率の特例」

2003年4月1日~06年3月31日までの登記(ただし、抵当権の設定登記を除く)に関し、本則の2分の1の税率を適用するという時限特例のこと。


その際、「土地」の登記に関する登録免許税のうち

改正前改正後
所有権の移転売 買建 物1.0%2.0%
土 地1.0%1.0%
相続・合併0.2%0.4%
共有物の分割0.2%0.4%
贈与、その他1.0%2.0%
所有権の保存0.2%0.4%
地上権等の設定等設定・転貸0.5%1.0%
移 転売買等0.5%1.0%
相続・合併・共有にかかる権利の分割0.1%0.2%
信託の登記所有権建 物0.2%0.4%
土 地0.2%0.2%
所有権以外0.1%0.2%
相続財産の分離の登記所有権0.2%0.4%
所有権以外0.1%0.2%

 1.売買による所有権移転の登記
 2.所有権の信託の登記


については、その税率を2年間(2006年4月1日~2008年3月31日)本則の2分の1に軽減する特例が創設されることで、事実上は、今までの特例が06年4月以降も継続される(=税率は変更なし)ことに等しくなります。


住居用建物以外は段階的に増税  不動産取得税


さらに、不動産取得税も店舗や事務所といった「住宅以外」の家屋(建物)については2006年4月1日以降、段階的に税率が引き上げられます。

 改正前改正後
適用年月日~2006年3月31日06年4月1日~08年3月31日08年4月1日~09年3月31日
住 宅建 物3.0%3.0%3.0%
土 地3.0%3.0%3.0%
住宅以外建 物3.0%3.5%4.0%
土 地3.0%3.0%3.0%


復習として、不動産取得税の標準税率は4%なのですが、「特例措置」として2003年4月1日~06年3月31日まで3%とされていました。2006年度の税制改正で、当該特例措置が3年間延長されるため、引き続き2009年3月31日までは「住宅以外の建物」を除き、3%となります。


【関連コラム】2006年度不動産税制をカンタン解説!
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます