この記事はAll About編集部が作成しました
社会人1年生のほうが2年生よりも給与が高い!?
どれだけ控除されているかちゃんと給与明細をみて。 |
■控除項目
総支給額から「控除」として差し引かれる項目のことです。雇用保険料、健康保険料、介護保険料(40歳以上のみ)、厚生年金保険、所得税、住民税などです。
雇用保険料は、従事する事業によって異なりますが、給与の総支払額の1.95%です。このうち、事業主が1.15%負担をするので、個人での負担率は、0.8%となります。
健康保険料は、企業や業界ごとに構成する組合健康保険と、社会保険庁が管理する政府管掌健康保険があります。政府管掌の場合、給与の総支払額の8.2%が健康保険料で、事業主が半分を負担するので、個人負担率は4.1%です。
介護保険料は、40歳以上が支払う保険料で、政管の場合、給与の総支払額の1.23%です。こちらも、事業主が半分を負担するので、個人負担率は0.615%です。
厚生年金保険は、給与の総支払額の14.642%を保険料として控除されています。事業主が半額負担をしているので、個人負担率は、7.321%です。
所得税は、総支払額から非課税給与である通勤交通費(月10万上限)、旅費、慶弔費などに加えて、社会保険料を差し引いた額が、対象となります。平成19年分から税率が新しく改正され、695万円以上~900万円以下であれば、税率が23%と3%アップしています。税率は以下の通りです。
<所得税の税率 出展:国税庁>
課税される所得金額 (千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
住民税は都道府県税と市町村民税のことです。通常、前年の1月から12月までの給与額によって金額が決まるので、社会人1年目の場合は、控除されることはありません。だから、2年目の給与のほうが、1年目よりも下がってしまうのはしょうがないことなのです。
初任給はいくらですか? 次ページでご紹介します!