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失業保険受給中の転職活動とは

未曾有の大不況、会社の急な倒産やリストラで転職を余儀なくされる方が増えています。しかしながら転職活動中にも生活費は必要です。今回は失業保険受給中の求職について考えます。

執筆者:高野 秀敏

昨今の未曾有の大不況の煽りを受け、会社の急な倒産やリストラで転職を余儀なくされる方が増えています。1、2年前であれば再就職もすぐにできましたが、新卒・中途入社ですら内定辞退を出す状況。転職成功までの日数も、通常より2倍ぐらいかかる方も珍しくありません。

とはいえ転職活動中も、お金がなければ日々の生活ができません。アルバイトなどで食い繋ぐこともできなくはないですが、まとまった時間を使っての転職活動もできなくなり非効率です。

そこでおススメなのが、失業保険をもらいながら転職活動を行うという方法。今回は退職後の転職活動(求職活動)において、失業保険をもらうためのノウハウをお伝えします。

そもそも失業保険とは?

生活費を支援してもらえれば、求職活動もしやすいもの。
生活費を支援してもらえれば、求職活動もしやすいもの
失業保険とは「失業した時にもらえる給付金」のことで、正式には「雇用保険」と言います。(今回は一般的な呼び名の「失業保険」と呼んで話を進めていきます)

失業保険とはどんなものかと言うと、あなたが退職してすぐに再就職できないで失業している場合に失業保険から基本手当(いわゆる失業手当)を得ることができる(可能性がある)という制度です。これによって、失業中の生活を心配せずに転職先を探し、1日も早く再就職することを支援してもらうことができます。

失業保険の種類
一般に失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の中の「基本手当」のことを指す場合が多いです。失業保険(失業等給付)には次の4種類あります。

  • 求職者給付
  • 就業促進給付
  • 教育訓練給付
  • 雇用促進給付

失業保険給付の条件
失業保険をもらうためには、被保険者期間という「失業保険に加入していた期間」が1年以上必要になります。通常の企業の場合、失業保険に加入するのは入社と同時ですから、現在の会社に勤めて1年以上が経っている人については、この条件を満たしていることになります。

ただし、会社の倒産や解雇などの理由で退職せざるを得なかった場合、被保険者期間が半年でよいことがあります。これを特定受給資格者と言い、該当するための詳細については、以下の厚生労働省のページで確認できます。

厚生労働省 - 特定受給資格者の範囲の概要>>


失業保険給付の手続き

失業保険を貰う(受給する)ためには、主に5つのステップがあります。

1.勤めていた会社から必要な書類を貰う
退職(離職)の際、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1・2」と「雇用保険被保険者証」を受け取ります。これは退職後に郵送等で受け取ることもできます。これがないと手続きが始められない大事な書類です。退職する会社から受け取り方の説明がない場合、しっかりと確認しておきましょう。

実際、「雇用保険被保険者離職票1・2」がないからと言うだけで窓口で取り合って貰えない方も多いようです。

2.受給資格の決定
管轄するハローワークによって多少順序や記載する用紙は違うようですが、概ね手続きは次の通りです。まず「失業手当を受けるための申告書」に記入をします。これは簡単なアンケートレベルのことが多いようです。

次に、離職票に失業手当の振込先等を追記、「求職申込書」に住所・氏名に始まり、今後の希望職種や希望勤務地などを記入します。失業保険をもらうためには必ず「失業中かつ求職中」でなくてはならないので、「求職の申込み」は必ず行ってください。

ここで「離職票」を提出しますが、その際次の書類が必要ですのであわせて必ず持参しましょう。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人確認、住所及び年齢を確認できる写真付きの官公署発行の書類
    (運転免許証が望ましいですがない場合は住民票、国民健康保険被保険者証等など計2種類)
  • 本人名義の普通預金通帳(インターネットバンクや外資系銀行では受け付けてもらえません)


  • 以下は用意できれば持っていくとよいでしょう
  • 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
  • 印鑑(認印で問題ありません)

  • ハローワークでは受給要件を満たしているかどうか確認した上で、受給資格の判断を行ないます。このとき、担当の方から簡単な質疑応答があり、離職理由についても判定します。受給資格が決まった後、雇用保険説明会の日時が伝えられますので、これを確認し「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。

    3.雇用保険受給者初回説明会への参加
    ハローワークから指定された日程で開催されます。これには必ず出席してください。その際、「雇用保険受給資格者のしおり」はもちろん、印鑑や筆記用具、前回の手続きで写真を持って行っていない場合は写真等も忘れずに。

    ここで「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り、第1回目の「失業認定日」が通知されます。

    4.失業の認定
    原則として、4週間に1回は失業状態にあることを認定してもらうために、指定された日にハローワークに行きます。その時、どのくらい求職活動をしたか、どれくらい働いたか等を報告する必要があります。

    ここで言う失業とは、「就職の意思と就職できる能力があるにもかかわらず就職できず、積極的に求職活動を行っている状態」を指します。しっかりと求職活動に精を出しましょう。

    5.受給
    失業の認定を行った日から約1週間で、基本手当が振り込まれます。これ以後、再就職が決まるまでの間、基本手当が支給される最高日数を上限として、失業の認定と受給を繰り返します。なお、失業保険が給付される日数は、離職理由や離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。

    次のページでは、失業保険がもらえる条件について解説をします。
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