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広告にある給与はそのままもらえるのか(2) 求人広告の給与表示の読み方(2ページ目)

求人広告の給与表記は会社によってさまざまです。具体的な給与表示の事例を見ながら、どれくらいの給与がもらえるのかを考えてみましょう。

執筆者:西村 吉郎

業績連動の能率給システムもある

個人の実績によって業績に差がでやすい営業職や販売職などでは、毎月決まって支給する固定的な給与と、業績に応じて変動する給与とを組み合わせた給与システムを採用しているところが少なくありません。

一般には「固定給+歩合給制」といわれますが、会社によって、固定給+業績給制、固定給+出来高制、固定給+能率給制などとも呼ばれます。

一定の販売高までは歩合や業績給はつかないが、個人あるいは事業所としての販売目標を超えたときには、功労金としての報奨金を支給するケースもあります。この報奨金制度は、いわゆる給与システムはふくまれませんので、制度を持っている会社であれば、別途、待遇欄などに「報奨金制度あり」などとして、表記されることになります。


給与には手当が含まれていることもある

たとえば、求人広告に「月給25万円以上」とあれば、最低でも25万円はもらえるものと期待できますが、実際には、この月給に、家族手当や住宅手当など人によっては支給対象とならない手当が含まれていることもあったりします。

したがって、「月給25万以上(諸手当含む)」などといった表記では、果たして自分にもその諸手当が同様に支給されるのかが判別できません。属性や条件にかかわらず、全員に支払われる手当であれば、これを月給に含めることは問題ありませんが、その場合でも、「月給25万円(一律支給の手当て含む)」とか、「月給25万円(職務手当含む)」などとして、固定給に含まれる手当が明記されている必要があります。

また、営業職など社外で活動することが多い職種では、労働時間の把握が困難なことなどを理由として「みなし労働時間制」が採用されていることがありますが、この場合、一定の時間外勤務が発生することを見込んで、その分を営業手当などの名目で支給しています。この営業手当はいわゆる残業手当ですから、これを固定給に含めることはできません。

いずれにしても、「月給○万円」という表記だけでは、そこに含まれる手当次第では支給対象外となることもありますので、誰もがそれだけ支給されるのかどうか、しっかりと確認することが肝心です。一律支給の手当含む、などと但し書きがある場合も、その手当の具体的な中身を確認するようにしましょう。
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