前回、広告にある給与はそのままもらえるのか(1) 求人賃金と就職賃金の差を考えるとして、求人広告に表示された賃金と就職してから実際に支給される賃金の実情をお知らせしましたが、求人広告の給与ならびに待遇に関する表記方法にはさまざまなものがあり、統一されていません。中には、表記の仕方があいまいだったり、わざと勘違いさせることを狙ったような表記もあったりします。
そこで、広告に記載されている給与表記の具体例を見ながら、「いくらもらえるのか」を正しく読み取るための知識を身につけていきましょう。
給与システムの違いを理解しよう
我が国では、給与は一般に1カ月に1回支払うケースがほとんどです。しかし、月に1回まとめて支払われるからといって、すべてが同じシステムで支給されるわけではありません。支払いは月に1回でも、どこの期間を単位にして計算するのかによって、給与システムは大きく異なってきます。実際に採用されている給与システムには、次のようなものがあります。
●時間給制
給与を時間当たりで決め、労働時間に乗じて総額を計算したうえで、毎週決まった曜日、あるいは毎月決まった日に支払いを行うシステムです。パートタイマーやアルバイト、派遣労働者の場合に多く採用されています。
●日給制
給与を日額で決め、労働日数に乗じて計算します。時間給の場合と同様、労働しなかった日は給与支払いがありませんので、年末年始、夏期休暇、ゴールデンウィークなど祝祭日や会社指定の休日が多い月になると、所定労働日が少なくなる分、給与額も少なくなることになります。
●日給月給制
給与を月額で定めるものです。祝日や会社指定の休日は公休ですから、その日に働かなかったからといって給与から控除されることはありませんが、欠勤した日や遅刻・早退などにより就労しなかった時間については、しっかり控除されます。
●月給制
給与を月額で決め、欠勤や遅刻・早退など不就労の日、時間があってもその分を給与から控除することはないとする制度です。日給月給制と区別するため、完全月給制と呼ばれることもあります。
●年俸制
年額で給与を決める制度です。ただし、年俸といっても年に1回まとめて支払われるのではなく、年俸の12分の1ずつ、毎月決まった日にもらう形になります。これは、労働基準法で、賃金は毎月1回支払うことが原則とされているためです。
この年俸には賞与分も含まれます。単純に12分の1ずつ支給するのではなく、総額を13以上の数xで割って、x分の1ずつを毎月支給、残りを世間一般の賞与の時期に、給与に上乗せして支払うといった方法をとっているケースもあります。
年俸ですから1年分の収入が確定しているのが一般的ですが、ときには半年ごとに業績などを勘案しながら給与額の見直しを行う年俸制もあります。この場合だと、半年後に給与があがることもあれば、下がることもあるわけです。